事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)3250 |
| 判決日 | 2021-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件自死についての被告の責任の有無(ア被告の安全配慮義務違反又は過 失の有無 イ被告の同義務違反又は過失と本件自死との因果関係の有無)(争 点1) ⑵ 本生徒及び原告らの損害並びにその額(争点2) ⑶ 原告X1及び原告X2による本生徒の名誉回復請求権行使の可否(争点3) 3 争点をめぐる当事者の主張 ⑴ 争点1(本件自死についての被告の責任の有無)について (原告らの主張) ア いじめと本件自死との因果関係 本生徒は,本高校入学後,1年生の2学期頃以降,複数の生徒から,か らかわれたり,暴力を振るわれたりするようになり,2年生の6月頃に自 死未遂を図った直後を除き,本件自死に至るまで,執拗に集団的な暴力や 侮辱等のいじめを受け続けていた。3年生の平成25年10月頃には,本 生徒の同級生の一部は本生徒が自殺するのではないかと心配するほどであ ったが,本高校の教員も生徒も,上記のいじめを阻止することはなかった。 本生徒は,このような長期間にわたる一方的ないじめにより,精神的・ 身体的苦痛を受け続け,生きる希望を失い,本件自死に追い込まれた。 イ 被告教員によるいじめの認識可能性について 学校の教職員には,学校における教育活動及びこれに密接に関連する生 活関係における生徒の安全の確保に配慮すべき義務があり,特に,生徒の 生命,身体,精神,財産等に大きな悪影響ないし危害が及ぶ恐れがあるよ うなときには,そのような悪影響ないし危害の現実化を未然に防止するた め,その事態に応じた適切な措置を講じる一般的な義務があり,被告教員 がかかる義務に違反した場合,被告は在学契約に基づく安全配慮義務違反 又は不法行為として,損害賠償責任を負う。 以下のとおり,被告は,平成24年9月13日,平成25年5月又は同 年11月10日のいずれかの時点において,本高校の複数の生徒から本生 徒に対する「いじめ」が存在することを知り得た(以下,本生徒に対して 加害行為を行っていた本高校の生徒を総称して,「加害生徒ら」という。)。
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1及び原告X2に対し,それぞれ1189万74 17円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X3,原告X4及び原告X5に対し,それぞれ88 万円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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