事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
事件番号令和1(ワ)260
判決日2021-02-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,人格権に基づく暴力団事務所としての使用禁止の可否である。
(原告の主張)
本件物件が本件暴力団の暴力団事務所として使用されている上,道仁会及び
本件暴力団の危険性,暴力団間の抗争事件が発生する可能性などに照らせば,
本件委託者らは,暴力団間の抗争事件の発生による生命・身体に対する危険は
切迫したものであり,暴力団事務所の存在自体により平穏な生活を送ることが
困難となっているのであるから,本件委託者らは,人格権に基づき,本件物件
について,暴力団事務所としての使用及びこれに付随する行為の禁止を求める
ことができる。
(被告らの主張)
本件物件は,現在は暴力団事務所として使用されていない上,暴力団間の抗
争事件の発生による危険はなく,暴力団構成員らが平和な営みを行っているこ
とに照らせば,暴力団事務所の存在により本件委託者らの人格権を損なうもの
ではないから,本件物件について,暴力団事務所としての使用及びこれに付随
する行為の禁止を求めることはできない。

主文(判決文より)

1 被告Aは,別紙物件目録「(専有部分の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本
件物件」という。)につき,下記行為をするなどして,指定暴力団道仁会三代目
大平組(以下「本件暴力団」という。)の事務所として使用してはならない。
記
⑴ 本件物件内で,本件暴力団の定例会を開催し,又は本件暴力団の構成員を
集合させること
⑵ 本件物件内に,本件暴力団その他の暴力団の構成員を立ち入らせ,又はそ
の立入りを容認すること
⑶ 本件物件内に,本件暴力団その他の暴力団の連絡員を常駐させること
⑷ 本件物件内又はその周辺の共用部分に,本件暴力団又は指定暴力団道仁会
(以下「道仁会」という。)を表象する紋章,文字板,表札等を設置すること
⑸ 本件物件内に,本件暴力団又は道仁会等暴力団の綱要,歴代組長,幹部又
は構成員の写真,名札その他これに類するものを掲示すること
⑹ 本件物件の周辺の共用部分に監視カメラを設置すること
2 被告有限会社Bは,本件物件につき,被告Aをして,第1項⑴ないし⑹記載
の各行為をさせるなどして,本件暴力団その他の暴力団の事務所又は連絡場所
として使用させてはならない。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。