危険運転致死被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和2(わ)586
判決日2021-03-04
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,①被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状
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態にあったか否か,②そのような状態にあることについて被告人の故意が認められ
るか否かである。
1 争点①について
被告人の公判供述を含む関係各証拠によれば,被告人は,日中は美容師とし
て働きつつ,週に数日程度夜もバーで接客業をして働いていたところ,令和2年3
月(以下,年数は令和2年のものである。)に入った頃からは,美容室からバーに
自動車で出勤し,バーから自宅へも自動車で帰宅するようになっていたこと,3月
27日も午後8時頃からバーで勤務を開始し,翌28日午前1時頃に退店するまで
の間に,ハイボール(1杯当たり110mLでアルコール分8%)等の酒を十数杯
飲んだ上で,午前1時13分頃にバーの近くのコインパーキングから自車の運転を
開始したこと,本件事故の約21分後である午前1時36分,飲酒検知を受け,呼
気中1.00mg/Lのアルコールを身体に保有する状態であったことが認められ
る。これらの事実からすると,被告人が運転を開始する直前までに摂取したアルコ
ール量は多量であったといえる。
また,バー店内の防犯カメラ映像(3月27日午後11時46分頃から3月28
日午前1時3分頃)等の関係証拠によると,本件事故前後の被告人の言動等につき,
バーで勤務中に,カウンターに手を付きながら上体を左右にくねらせる,足元がふ
らつくなど,酒に酔っているとうかがえる様子を見せていたこと,バーを退店して
からコインパーキングへ徒歩で向かう途中も,左右にふらつきながら歩き,同パー
キング入口付近では塀に体をぶつけ,料金精算の際には,操作を誤り,別の駐車枠
についての支払をした上,ロック板が上がった状態のままそれを乗り越えて自車を
出庫させ,そのまま走り去ったことが認められる。加えて,被告人は,飲酒検知の
際の歩行検査で5mの地点で足がふらつき立ち止まったこと,引致された警察署に
到着した際には,足がふらついて転倒しそうになったため警察官に両脇を抱えられ
たことが認められる。これらの事実は,被告人が運転を開始する前から本件事故後
までの間,アルコールにより相当に酩酊していたことを示すものといえる。
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さらに,運転状況をみると,被告人は,コインパーキングから職務質問を受ける
までの3km以上もの間,前照灯を点灯させることなく自動車を走行させた上,こ
の間に,少なくとも2回,交差点で停止後右ウインカーを一瞬点滅させた後に左ウ
インカーを点滅させそのまま直進するという異様な運転をしていたと認められ,こ
のような運転をあえてする理由は見出だせないことからすれば,この事実は,被告
人が,周囲の状況に合わせた適切な運転操作ができていないことを端的に示すもの
といえる。これに加えて,被告人は,被害者に自車を衝突さ

主文(判決文より)

被告人を懲役8年6月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。