著作権法違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(わ)1181
判決日2021-06-02
分類知的財産
判決文が挙げた条文著作権法2条1項9号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
判示第1の各事実について,「丙516話」及び「戊866話」の画像デー
タは,Gのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか
(以下,サーバコンピュータの記録媒体にデータを記録保存する行為を「アッ
プロード」ということがある。)(争点①)
判示第2の各事実について,被告人がGに各著作物を掲載する際に用いたリ
バースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たる
か(争点②)
被告人がGの運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益(組織
的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号)に当たるか
(争点③)
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被告人がGのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者
名義の銀行口座に送金させた行為が,犯罪収益等を「隠匿」し,その取得につ
き「事実を仮装」した行為(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律10条1項)に当たるか(争点④)
3 当裁判所は,これらの全てを認め,「丙516話」及び「戊866話」はい
ずれもアップロードされたものであり,被告人は,他人の著作物を自らのウェ
ブサイトで違法に送信可能化した上,その犯罪によって得た犯罪収益等を隠匿
し,その取得につき事実を仮装したものと判断した。
理由は以下のとおりである(一部証拠を後掲する。)。
第2 G全般に関する前提事実
証拠によれば,次の事実が認められる。
1 Gの内容
Gは,多数の漫画等の著作物を掲載し,閲覧可能にしたウェブサイトであ
る。
被告人は,遅くとも平成28年2月頃にGを立ち上げた。その後,被告人
の経営する飲食店の従業員であったAがGの運営に参加し,Aを介してB,
Cも加担して週刊誌等のアップロードを行うようになった。
Gに掲載された漫画等は,数万件以上に及んでいた(第7回公判調書中の
被告人の供述部分)(なお,警察官が,令和2年1月に過去のウェブサイト
を閲覧し得るウェブサイトを利用して,平成28年2月から平成29年10
月までにGに掲載された作品を調査した結果,重複を除き1283件が確認
された(甲356)。)。
被告人らは,Gに掲載されたいかなる作品についても,その著作権者から,
ウェブサイトにこれらを掲載することの許諾を得ていない。
(甲11,220ないし324,356,359ないし361,第8回公
判調書中の証人Aの供述部分)
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主文(判決文より)

被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処する。
未決勾留日数中400日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,2万円を1日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
被告人から6257万1336円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。