業務上横領被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(う)852
判決日2022-03-01
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
5 被告人甲を懲役2年10月に、被告人乙を懲役1年8月に処する。
被告人甲に対し、原審における未決勾留日数中130日をその刑に
算入する。
被告人乙に対し、この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予
する。
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出典

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