被告人Aに対するあっせん収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
事件番号令和3(わ)272
判決日2021-09-03
分類刑事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役1年6月に,被告人Bを懲役1年に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその
刑の執行を猶予する。
被告人Aから金200万円を追徴する。

出典

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