事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)3572 |
| 判決日 | 2021-10-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告B1は,原告A1に対し,55万円及びこれに対する令和元年11月17 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告B2は,原告A1に対し,22万円(うち5万5000円の限度で被告B 3と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 被告B3は,原告A1に対し,11万円(うち5万5000円の限度で被告B 2と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 被告B1は,原告A2に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告B2は,原告A2に対し,5万5000円及びこれに対する令和元年11 月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告B3は,原告A2に対し,16万5000円及びこれに対する令和元年1 1月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告B1は,原告A3に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告B2は,原告A3に対し,22万円及びこれに対する令和元年11月17 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告B1は,原告A4に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 被告B1は,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ3万300 0円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 11 被告B2は,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ 5万5000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 12 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 13 訴訟費用は,原告A1に生じた費用の10分の9を原告A1の,原告A2に 生じた費用の100分の93を原告A2の,原告A3に生じた費用の100分 の94を原告A3の,原告A4に生じた費用の20分の19を原告A4の,原 告A5に生じた費用の25分の24を原告A5の,原告A6に生じた費用の2 5分の24を原告A6の,原告A7に生じた費用の25分の24を原告A7 の,被告B1に生じた費用の13分の12を原告らの,被告B2に生じた費用 の20分の19を原告らの,被告B3に生じた費用の100分の93を原告A 1及び原告A2の各負担とし,原告A1及び原告A2に生じたその余の費用を 被告らの,原告A3,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に生じたそ の余の費用を被告B1及び被告B2の,被告B1に生じたその余の費用を被告 B1の,被告B2に生じたその余の費用を被告B2の,被告B3に生じたその 余の費用を被告B3の各負担とする。 14 この判決は,第1項ないし第11項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。