損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(ワ)3572
判決日2021-10-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告B1は,原告A1に対し,55万円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告B2は,原告A1に対し,22万円(うち5万5000円の限度で被告B
3と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 被告B3は,原告A1に対し,11万円(うち5万5000円の限度で被告B
2と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 被告B1は,原告A2に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告B2は,原告A2に対し,5万5000円及びこれに対する令和元年11
月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告B3は,原告A2に対し,16万5000円及びこれに対する令和元年1
1月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告B1は,原告A3に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告B2は,原告A3に対し,22万円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告B1は,原告A4に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 被告B1は,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ3万300
0円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
11 被告B2は,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ
5万5000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
12 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
13 訴訟費用は,原告A1に生じた費用の10分の9を原告A1の,原告A2に
生じた費用の100分の93を原告A2の,原告A3に生じた費用の100分
の94を原告A3の,原告A4に生じた費用の20分の19を原告A4の,原
告A5に生じた費用の25分の24を原告A5の,原告A6に生じた費用の2
5分の24を原告A6の,原告A7に生じた費用の25分の24を原告A7
の,被告B1に生じた費用の13分の12を原告らの,被告B2に生じた費用
の20分の19を原告らの,被告B3に生じた費用の100分の93を原告A
1及び原告A2の各負担とし,原告A1及び原告A2に生じたその余の費用を
被告らの,原告A3,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に生じたそ
の余の費用を被告B1及び被告B2の,被告B1に生じたその余の費用を被告
B1の,被告B2に生じたその余の費用を被告B2の,被告B3に生じたその
余の費用を被告B3の各負担とする。
14 この判決は,第1項ないし第11項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。