事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)492 |
| 判決日 | 2021-12-16 |
| 分類 | 刑事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法25条1項、刑法197条、刑法198条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役1年に処する。 被告人Aに対し,未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 この裁判確定の日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3 年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Aから金34万8244円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。