被告人Aに対する加重収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部
事件番号令和3(わ)492
判決日2021-12-16
分類刑事
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法25条1項、刑法197条、刑法198条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役1年に処する。
被告人Aに対し,未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3
年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Aから金34万8244円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。