道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
事件番号令和2(わ)188
判決日2022-01-31
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法250条2項6号、刑法54条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本件公訴事実(以下「公訴事実」という。)は,「被告人は,平成27年1月
1日午前5時頃,福岡県宮若市内の高速道路上り(以下省略)付近道路において,
普通乗用自動車を運転中,進路前方の路上に仰臥していたA(当時32歳)及び同
人を中腰状態で救護中のB(当時31歳)に対し,Aを轢過するとともに,Bに自
車前部を衝突させて路上に転倒させ,同人らにいずれも心臓破裂の傷害を負わせ,
よって,その頃,同所において,同人らを前記各傷害により失血死させる交通事故
を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運
転を停止して,同人らを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日
時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかっ
た」というものである。
2 公訴事実記載の日時,場所(以下「本件現場」という。)において,差し掛
かった被告人の運転する前記普通乗用自動車(オフロードタイプの軽四輪乗用自動
車。以下「被告人車」という。)が,先立つ別件事故により車外に放出されて前記の
とおり路上に仰臥していたAの身体の上方を通過する(具体的態様については疑義
があるので後述する。)とともに,同人の同伴者で同人を助けるため中腰状態となっ
ていたBに衝突し(以下,併せて「本件衝突等」という。),被告人が本件衝突等に
伴う衝撃を感じつつ運転を継続した,という限りにおいては争いがなく,主たる争
点は,道路交通法117条2項(1項,72条1項前段)所定の救護義務違反罪(以
下,単に「救護義務違反罪」という。)の成立に当たって必要となる被告人の故意(自
己の運転により,人を死傷させたこと[確定的]又は人を死傷させたかもしれないこ
と[未必的]の認識)の有無である。
この点,検察官が,被告人には少なくとも前記の限りの未必的認識はあった
として,公訴事実のとおり被告人の有罪を主張するのに対し,弁護人は,高速道路
から流出して,本件衝突等の約18分後に行われた被告人自身の110番通報以降,
今日に至るまで一貫する被告人の「本件現場で対物事故を起こしたと思っていた」
旨の供述に基づき,高速道路の車線上で人が仰臥したり中腰になったりしている可
能性を被告人において認識できる状況にはなく,被告人は至近距離にあった事故車
のバンパー等の部品に自車が衝突した程度の認識しか持ち得なかったのであり,検
察官の主張するような故意など,未必的認識の限りであってもあろうはずがないと
して,救護義務違反罪の故意を欠くから無罪である旨主張する(なお,本件発生日
[平成27年1月1日]から本件公訴提起日[令和2年4月9日]までには5年以上が
経過し,その間に公訴時効停止事由は存しない。よって,公訴事実のうち道路交通
法119条1項10号(72条1項後段)所

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。