事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)301 |
| 判決日 | 2022-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条、民法715条1項、民法715条2項、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告らの不法行為責任又は暴対法31条の2に基づく責任の成否 (原告の主張) - 3 - ア 本件襲撃について 被告Hは,原告が福岡県暴力団排除条例に基づき原告店舗に暴力団立入 禁止標章を掲示したこと等に反発し,遅くとも平成24年8月23日頃ま でに原告を襲撃することを決意した。被告Hは,その頃,田中組若頭であ ったI₁らに原告の襲撃を指示し,さらに同組の組織委員長I₂,風紀委員 長I₃,筆頭若頭補佐I₄,組織委員P,組員QことR及び犯人であるAら と共謀の上,被告Hの指揮命令の下,田中組の組織により,工藤會の活動 として,あらかじめ定められた任務分担に従って車両の手配や原告の行動 確認といった準備を行わせ,Aをして本件襲撃を実行させた。 本件襲撃は,田中組さらには工藤會の威力を誇示することにより,みか じめ料収入や飲食店等に対する不法な影響力等を維持拡大することを目的 として実行されたものであるから,田中組さらには工藤會の威力を利用し た資金獲得行為に係る事業の執行,あるいはこれと密接に関連する行為に 該当する。 イ 被告C及び被告Dの責任 (ア) 使用者責任 A 被告Cは,工藤會総裁として,工藤會組員である被告Hらを直接間 接に指揮監督する地位にあるところ,工藤會の事業として本件襲撃を 行わせた(前記ア参照)のであるから,被告Hらの使用者として,民 法715条1項に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 b 被告Dは,工藤會会長として,被告Hら工藤會組員を直接間接に指 揮監督する地位にあり,被告Dと被告Hらとの間には民法715条1 項にいう使用関係がある。仮に工藤會における意思決定者が被告Cで あるとしても,被告Dは,執行部の長であり,工藤會の事業の執行を 監督する立場にあったのであるから,民法715条2項の代理監督者 としての地位を有していた。本件襲撃が工藤會の事業として行われた - 4 - ことは前記ア記載のとおりであり,被告Dは,民法715条1項又は 2項に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 (イ) 暴対法31条の2に基づく責任 前記ア記載のとおり,本件襲撃は,工藤會が,工藤會の威力を誇示す ることにより,みかじめ料収入や飲食店等に対する不法な影響力等を維 持拡大することを目的として実行されたものであるから,暴対法31条 の2所定の威力利用資金獲得行為に該当する。工藤會総裁又は会長とし て工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあった被告C及び被告 Dは,同法の「代表者等」として,同条に基づき,原告に生じた損害を 賠償する責任を負う。 ウ 被告Hの責任 (ア) 共同不法行為 前記ア記載のとおり,本件襲撃は,被告Hの指揮命令に基づき行われ たものであるから,被告Hは,Aらとの共同不法行為者として,原告
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して6155万0595円及びこれに対する平 成24年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを9分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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