損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1170
判決日2022-03-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告らの社会的評価が低下したか
⑵ 故意過失の有無
⑶ 損害額
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告らの社会的評価が低下したか)について
(原告らの主張)
ア 原告らの社会的評価が低下したこと

主文(判決文より)

1⑴ 被告Cは,原告Aに対し,22万円及びこれに対する平成31年3月21
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被告D,被告E,被告F及び被告Gは,原告Aに対し,それぞれ16万5
000円及びこれに対する被告Dは同日から,被告E及び被告Fは同月22
日から,被告Gは同月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2⑴ 被告Cは,原告B株式会社に対し,22万円及びこれに対する平成31年
3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被告D,被告E,被告F及び被告Gは,原告B株式会社に対し,それぞれ
16万5000円及びこれに対する被告Dは同日から,被告E及び被告Fは
同月22日から,被告Gは同月27日から,各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の25分の17,被告Cに生じた費用の5
分の3,被告D,被告E,被告F及び被告Gに生じた費用の各10分の7を原
告らの負担とし,原告らに生じた費用の25分の2及び被告Cに生じた費用の
5分の2を被告Cの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告Dに生じた費
用の10分の3を被告Dの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告Eに生
じた費用の10分の3を被告Eの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告
Fに生じた費用の10分の3を被告Fの,原告らに生じた費用の50分の3及
び被告Gに生じた費用の10分の3を被告Gの各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。