事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1170 |
| 判決日 | 2022-03-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告らの社会的評価が低下したか ⑵ 故意過失の有無 ⑶ 損害額 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告らの社会的評価が低下したか)について (原告らの主張) ア 原告らの社会的評価が低下したこと
主文(判決文より)
1⑴ 被告Cは,原告Aに対し,22万円及びこれに対する平成31年3月21 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告D,被告E,被告F及び被告Gは,原告Aに対し,それぞれ16万5 000円及びこれに対する被告Dは同日から,被告E及び被告Fは同月22 日から,被告Gは同月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2⑴ 被告Cは,原告B株式会社に対し,22万円及びこれに対する平成31年 3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告D,被告E,被告F及び被告Gは,原告B株式会社に対し,それぞれ 16万5000円及びこれに対する被告Dは同日から,被告E及び被告Fは 同月22日から,被告Gは同月27日から,各支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の25分の17,被告Cに生じた費用の5 分の3,被告D,被告E,被告F及び被告Gに生じた費用の各10分の7を原 告らの負担とし,原告らに生じた費用の25分の2及び被告Cに生じた費用の 5分の2を被告Cの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告Dに生じた費 用の10分の3を被告Dの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告Eに生 じた費用の10分の3を被告Eの,原告らに生じた費用の50分の3及び被告 Fに生じた費用の10分の3を被告Fの,原告らに生じた費用の50分の3及 び被告Gに生じた費用の10分の3を被告Gの各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。