被告人A及び被告人Bに対する各補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部
事件番号令和3(わ)204
判決日2022-03-28
分類刑事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示第1ないし第3の各事実(以下、まとめて「本件」という。)における争
点は、①「偽りその他不正の手段」(補助金適正化法29条1項)が認められる
か否か(被告人A関係)、②「偽りその他不正の手段」と本件補助金の受交付と
の間に因果関係が認められるか否か(被告人A関係)、ないし、因果関係が認め
られる範囲は受交付に係る本件補助金の全額か一部か(被告人B関係)、③被告
人Aに故意並びに被告人B及びEとの間の共謀が認められるか否か(被告人A
関係)である。
当裁判所は、各争点について、判示のとおり、いずれも認める(ただし②に
ついては一部)認定をしたので、以下、その理由を補足して説明する。
第2 争点①(「偽りその他不正の手段」が認められるか否か)について
1 争点判断の前提となる本件補助金額の決定基準等について、関係証拠によれ
ば、以下の事実が認められ、これらの点については当事者間に特段争いはない。
⑴ C行事は、国の重要無形民俗文化財に指定され、本件事業については、本
件補助金が交付され得るところ、その交付額は、文化財保護法に基づき必要
な事項を定めた民俗文化財伝承・活用等事業費国庫補助要項に従い、補助対
象経費の2分の1と定められていた。
⑵ 振興会は、祭礼幕等の制作等を営む被告人Bに対し、本件事業であるCの
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祭礼幕の復元新調等を委託したところ(なお、被告人Bは、平成28年3月
1日に株式会社Dを設立し、その後は同社の業務として本件事業に関与して
いたが、以下、便宜上、被告人B個人と同社とを区別せずに述べることがあ
る。)、その委託費は、補助対象経費に当たり、本件補助金を含む国等からの
振興会に対する補助金及び振興会の自己資金を原資として支払われることが
予定されていた。
そのため、本件補助金の申請及び計画変更承認の申請に当たっては、被告
人B作成の見積書を添付して、その提出がなされ(以下、被告人B作成に係
る判示第1ないし第3記載の各見積書をまとめて「本件各見積書」という。)、
それに基づき決定された額の補助金が振興会に交付された。
⑶ 振興会には、C行事の用具等の修復に関し、学識経験者等による専門的な
検討等を行うため、修理委員会が設置されていたところ、被告人Aは、平成
10年頃から平成30年までの間、C四団体のうちの一つであるJの総代表
を務めるとともに、本件当時、修理委員会の委員も務めていた。また、Eは、
本件当時、Jの副総監督を務めるほか、修理委員会の副委員長も務め、本件
事業に関し、補助金の申請や被告人Bとのやり取りの一切を担っていた。
⑷ 被告人BとEは、本件補助金の申請をする時点において、被告人Bが、振
興会から委託費の支払を受けた後、被告人Aらに対し、委託費の15パーセ
ントに相当する金額ないしこれと同程度の金額を、特段使

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役1年6月に処する。
被告人両名に対し、この裁判確定の日から3年間、それぞれその刑
の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。