事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)638 |
| 判決日 | 2022-05-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 判示第2の事実について、被告人が被害者の背部等を判示小刀(以下「本件小刀」 という。)で突き刺したことにより、被害者が死亡したことに争いはない。 その上で、検察官は、被害者の受傷状況から認められる行為態様等によれば、被 告人は人が死ぬ危険性が高い行為をそれと分かって行ったといえ、殺人罪が成立す ると主張する。これに対し、弁護人は、「頭が真っ白になっていた」等とする(詳 細は後述。)被告人の公判供述に基づき、被告人には刺突行為の大半につき認識が なく、その危険性も認識していなかったなどとして、殺意があったとは認められず、 傷害致死罪が成立するにとどまると主張する。 よって、本件の主たる争点は殺意の有無である。 2 被害者の受傷状況等による推認 ⑴ア 関係証拠(被害者の遺体の解剖を担当した医師Cの証言、甲21等)によ れば、被害者の受傷状況は以下のとおりであり、弁護人も争わない。 すなわち、被害者の遺体には、少なくとも12回に及ぶ刃物の刺突行為による合 計13か所の刺し傷口がある。5か所の傷口は生命活動が活発な段階で生じており、 被害者は、このうち左肩甲部の傷(肺等を貫通し大動脈に到達。深さ約9.4cm。) により、数秒以内に多量の出血で意識を失うなどし、ほぼ即死した。 のみならず、上記のうち左鎖骨下部(肋骨、肺等を貫通し心筋に到達。深さ約9. 7cm。)、左外側胸部上部(肺等を貫通し左気管支に到達。深さ約8.1cm。)、 右外側胸部下部(肋骨等を貫通し肝臓に到達。深さ約4.5cm。)の3か所にし ても、個別にみても受傷後30分以内に死亡し得る程度に致死的なものである。 そして、残りの8か所は被害者の生命活動が低下した後(死亡後の可能性も含む。) にできた傷口であり、この中には右外側胸部上部(肋骨等を貫通し肺に到達。深さ 約9.8cm。)等の上記同様致死的な傷口5か所や、右上腕部を貫通した2か所 の傷口が含まれる。 以上13か所の傷口は全て直線状で、被害者が抵抗した場合につく防御創も認め られない。 イ そうすると、被告人は、鋭利な本件小刀を用い、少なくとも被害者の死亡前 後を通じ12回という多数回(死亡までには5回。)にわたり、同人の胴体部を中 心に繰り返し刺突行為に及んだと認められる(被告人が被害者を刺した後、警察官 が臨場するまでの約6分間に、第三者が更に刺突を加えたことを窺わせる事情はな く、弁護人及び被告人もそうした主張はしていない。)。被告人の行為は、複数箇 所を本件小刀の刃体と同程度以上の深さ、骨を貫通するほどの強さで刺したり、短 時間で致死的な傷を9回にも及び負わせたりするもので、人を死亡させる危険性は 極めて高かったと認められる。 ⑵ また、上記の刺し傷の深さや刺突の強さに照らせば、被告人は意識的に力を 込め刺突行為に及んでいたと認めら
主文(判決文より)
被告人を懲役17年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 福岡地方検察庁小倉支部で保管中の小刀1本(同支部令和4年領第2 68号符号1-1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。