損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
事件番号令和1(ワ)382
判決日2022-06-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件事故による損害賠償請求権について
ア 本件事故に関する被告の責任の有無(争点1)
(ア) 国賠法1条1項に基づく責任(主位的主張)
(イ) 国賠法2条1項に基づく責任(予備的主張)
イ 本件事故による損害の発生及び額(争点2)
ウ 過失相殺の要否(争点3)
(2) 本件事故の原因等に関する調査報告義務違反による損害賠償請求権につ
いて
ア 本件事故の原因等に関する調査報告義務違反の有無(争点4)
イ 調査報告義務違反による損害の発生及び額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、1830万0851円及びこれに対する平成29年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、1830万0851円及びこれに対する平成29年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを20分し、その17を被告の負担とし、その余を原告らの
負担とする。
5 この判決は、第1項、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。