事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)12 |
| 判決日 | 2022-07-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1(第1事件について) ⑴ 糸島市消防本部消防長が原告A1に対して平成29年3月3日付けでした 懲戒免職処分を取り消す。 ⑵ 被告は、原告A1に対し、100万円及びこれに対する平成29年3月3 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 原告A1のその余の請求を棄却する。 2(第2事件について) 原告B1の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、原告A1に生じた費用の20分の9と被告に生じた費用の20 分の7を原告A1の負担とし、原告B1に生じた費用の全部と被告に生じた費 用の20分の5を原告B1の負担とし、原告A1に生じた費用の20分の11 と被告に生じた費用の20分の8を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項⑵に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が 100万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。