懲戒免職処分取消等請求事件 懲戒処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)12
判決日2022-07-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1(第1事件について)
⑴ 糸島市消防本部消防長が原告A1に対して平成29年3月3日付けでした
懲戒免職処分を取り消す。
⑵ 被告は、原告A1に対し、100万円及びこれに対する平成29年3月3
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑶ 原告A1のその余の請求を棄却する。
2(第2事件について)
原告B1の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、原告A1に生じた費用の20分の9と被告に生じた費用の20
分の7を原告A1の負担とし、原告B1に生じた費用の全部と被告に生じた費
用の20分の5を原告B1の負担とし、原告A1に生じた費用の20分の11
と被告に生じた費用の20分の8を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項⑵に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が
100万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。

出典

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