事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)299 |
| 判決日 | 2022-09-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 弁護人は、①保護責任者遺棄致死事件について、被告人は、Xに対し、判示のよ うなうそは言っておらず、Xとその子供らの食事やしつけに関して指示したことも なく、Xらの生活全般を支配したことはないとして、Xとの間に共謀はないと主張 し、②詐欺・窃盗事件について、被告人は、Xから自分の代わりに現金を引き出し てほしいと依頼されて預金通帳を預かったことはあるが、Xに対して判示のような うそは言っておらず、同通帳をだまし取ったものではないし、引き出した現金もX に渡しており、他にXから現金をだまし取ったことも一切ないと主張し、被告人も これらの主張に沿う供述をしている。 そこで、以下、当裁判所が判示の各事実を認定した理由について説明する。 2 当裁判所の判断 ⑴ Xの公判供述について ア まず、前提となる事実関係として、被告人とXが「ママ友」の関係にあったこ と、Xが自宅において被害者ら3人の子供を一人で養育していたこと、令和元年 8月頃から被害者が徐々に痩せ細り、遅くとも令和2年3月下旬頃には重度の低 栄養状態になっていたのに、保護責任者であるXが、その頃から同年4月18日
主文(判決文より)
被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中420日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。