保護責任者遺棄致死,詐欺,窃盗

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和3(わ)299
判決日2022-09-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は、①保護責任者遺棄致死事件について、被告人は、Xに対し、判示のよ
うなうそは言っておらず、Xとその子供らの食事やしつけに関して指示したことも
なく、Xらの生活全般を支配したことはないとして、Xとの間に共謀はないと主張
し、②詐欺・窃盗事件について、被告人は、Xから自分の代わりに現金を引き出し
てほしいと依頼されて預金通帳を預かったことはあるが、Xに対して判示のような
うそは言っておらず、同通帳をだまし取ったものではないし、引き出した現金もX
に渡しており、他にXから現金をだまし取ったことも一切ないと主張し、被告人も
これらの主張に沿う供述をしている。
そこで、以下、当裁判所が判示の各事実を認定した理由について説明する。
2 当裁判所の判断
⑴ Xの公判供述について
ア まず、前提となる事実関係として、被告人とXが「ママ友」の関係にあったこ
と、Xが自宅において被害者ら3人の子供を一人で養育していたこと、令和元年
8月頃から被害者が徐々に痩せ細り、遅くとも令和2年3月下旬頃には重度の低
栄養状態になっていたのに、保護責任者であるXが、その頃から同年4月18日

主文(判決文より)

被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中420日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。