遺族補償等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)39
判決日2023-01-20
分類民事
判決文が挙げた条文労働基準法79条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 公務起因性(甲区役所での公務と本件自殺との相当因果関係)
⑵ 葬祭補償請求の時効中断の有無
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(公務起因性)について
(原告らの主張)
ア 甲区役所での公務による心理的負荷について
亡cは、新卒の新入職員であり、社会経験や実務経験がほとんどないと
いう属性を持つ平均的な労働者として、心理的負荷の程度を判断すべきで
ある。
d係長によるハラスメントについて
亡cは直属の上司であるd係長から、以下のとおり、遅くとも平成2
4年11月頃から、①無視したり、明らかに冷淡な態度をとったりする、
②嘲笑したり、「給料泥棒」などと侮辱したりする、③一人だけ別室に
呼び出し、長時間叱責する、④何度も一方的にミスを厳しく非難する、
⑤業務を常に監視する、⑥業務を遂行する上で必要な情報や知識などの
サポートを与えない、⑦時間外勤務等命令書への記載を許さず、残業し
ないとできないほどの業務を指示する、⑧休日や深夜に業務連絡する、
⑨他の職員とともにいじめるなどのひどい嫌がらせやいじめを受けた。
d係長は、遅くとも同月頃から、亡cと目を合わせずに無視をし、業
務上の誤りがあっても指摘をせずに嫌味な態度をとり、明らかに冷淡な
態度をとるようになったほか、亡cに対し、「給料分仕事をしていない」
「自覚がない」「意欲がない」などと侮蔑し、同年代の相談者と結婚し
たらよいなどと述べて嘲笑したりした。(①、②)
d係長は、同年12月18日、亡cを個室に呼び出し、2時間もの長
時間にわたって亡cを泣かせるほど問い詰め、長時間の叱責を行った。
また、d係長は、同月27日、相談者Aの引継ぎがうまくいかなかった
ことについて、亡cは職場の先輩にも相談し対応したにもかかわらず、
亡cに対し、亡cのミスだと何度も一方的に厳しく非難した。(③、④)
d係長は、同年11月頃から、亡cを常に監視し始め、平成25年1
月11日からは、亡cをd係長の隣の席にし、亡cが窓口や電話の対応
を行っているときに、亡cをにらみつけ、さらに細かく厳しく監視する
ようになった。亡cは、d係長の前で窓口や電話での対応を行うこと全
てに恐怖を感じるようになった。(⑤)
d係長は、亡cに対し、亡cの考えや対応を非難し、否定はするが、
どうしたらいいのか、具体的な対応方法など必要な情報や知識などのサ
ポートを与えなかった。また、d係長は、平成24年12月6日には、
亡cが悩んでいることを知りながら、週末に「何に悩んでいるのか」を
レポートにまとめてくるように指示するなど、仕事の悩み事に対し、必
要なアドバイスなどのサポートを与えず、むしろ逆に亡cをより苦しめ
るような対応をしていた。(⑥)
亡cは、同日以降、相談者Aの引継対応や統計業務など、仕事量が増
加したため、午後10時ないし11時

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。