傷害、保護責任者遺棄致死

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(わ)1488
判決日2023-02-09
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、判示第1の傷害事件について、被告人が被害者に判示の暴行を加
えて傷害を負わせたか否か(争点1)、判示第2の保護責任者遺棄致死事件について、
被告人に被害者の要保護状態の認識があったか否か(争点2)である。
当裁判所は、争点1について、被告人が被害者に判示の暴行を加えて傷害を負わ
せたと認め、争点2について、被告人は、遅くとも被害者が判示の多発骨折を負っ
た平成30年11月上旬頃(以下、特記なき限り、月日は平成30年のものを指す。)
にはその要保護状態を認識していたと認めたから、以下、それらの理由を説明する。
第2 争点1について
1 前提事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 被告人は、本件当時、被告人方において、妻であるX、長男(平成27年1月
●日生)、被害者(平成29年7月●日生)、長女(平成30年7月●日生)と同
居していた。
⑵ 被害者は12月1日に死亡したが、その時点で、全身に合計71か所の表皮剥
奪を伴う直径約5ミリメートルの円形創傷が認められ、その多くには周囲に皮下
出血も認められた。受傷時期としては、12月1日から遡って、1日以内のもの、
三、四日から1週間前後のもの、10日から2週間ないしそれ以上のものが混在
していた。
⑶ 12月2日、被告人方の捜索が実施され、直径約6ミリメートルのBB弾1袋
のほか、寝室の押入天袋内から、手動式エアソフトガン1丁(以下「本件手動式
エアガン」という。)及び電動式エアソフトガン1丁(以下「本件電動式エアガン」
という。)が発見・押収された。
本件手動式エアガンは、全長95.8センチメートル、重さ2.392キログ
ラムであり、発射機能が認められた。その発射手順は、概ね、①マガジン内にB
B弾を入れ、本体に装着する、②ボルトハンドルを上げて、カチッと音がするま
で引く、③ボルトハンドルを元の位置に戻して下げる、④セフティレバーを動か
してセフティを解除する、⑤指でトリガーを引くというものであり、②のボルト
ハンドルを引く手順は、大人でも相応の力を込めて引く必要のあるものであった。
本件手動式エアガンは単発式であり、1発発射するたびに②及び③の手順を踏ま
なければ、トリガーを引くことができない仕様となっていた。
本件電動式エアガンは、バッテリーが取り外された状態で発見され、同バッテ
リーは、平成31年3月20日、被告人方寝室のテレビ台から発見されたが、そ
の時点で本件電動式エアガンを発射するだけの充電は残っていなかった。同バッ
テリーを充電して本件電動式エアガンに装着したところ、発射機能が認められた。
同バッテリーの充電には専用の充電器が必要とされるが、被告人方から充電器は
発見されず、後記のとおり被告人とサバイバルゲームをする仲であったBが同バ
ッテリーの充電をしてあげたこともな

主文(判決文より)

被告人を懲役16年に処する。
未決勾留日数中820日をその刑に算入する。
押収してある手動式エアソフトガン1丁(令和5年押第2号符号1)
を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。