廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、非現住建造物等放火、現住 建造物等放火

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
事件番号令和3(わ)205
判決日2023-03-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主たる争点は、犯人性(第1~第4事件)、放火の故意すなわち各建造物
が焼損する可能性の認識・認容(第1及び第2事件)及び当時統合失調症に罹患し
ていた被告人の責任能力の有無ないしその程度(第1~第4事件)である(以下、
第1及び第2事件を併せて「放火事件」、第3及び第4事件を併せて「投棄事件」
という。)。
検察官は、①放火事件では被告人と犯人の着衣の共通性等、投棄事件では犯行を
現認した警察官の証言等からそれぞれ犯人性が認められる、②放火事件の各現場の
状況、態様等からすれば放火の故意も認められる、③各犯行態様、本件前後におけ
る被告人の生活状況等からすれば、統合失調症の影響があったとしても大きなもの
ではなく、完全責任能力が認められる、と主張する。
これに対し、弁護人は、①着衣の共通性、警察官の証言等はいずれも犯人と被告
人の同一性を認めさせるには足りず、②仮に犯人性が認められるとしても、放火事
件の際、被告人には建造物が焼損する可能性の認識はなかったから故意がなく、③
本件前後の時期における統合失調症の症状等からすれば、被告人が心神喪失であっ
た疑いが残る、と主張する(なお、被告人はいずれの点についても黙秘している。)。
当裁判所は、全ての事件につき被告人の犯人性が、放火事件につき放火の故意が
それぞれ認められ、全ての事件につき各犯行当時被告人が完全責任能力を有してい
たことも認定できると判断した。以下、これらの理由につき説明する。
第2 放火事件
1 第1事件の犯人性
⑴ 犯人と現場に立ち寄った人物との同一性
ア 関係証拠(省略)によれば、第1事件の火災原因が放火であると認められ、
弁護人も争っていない。そのほか、以下のことがいえる。
第1事件の現場(以下「現場1」という。)が面する車道沿いに設置された5つ
の防犯カメラ映像には、令和3年2月12日(以下、断りのない限り、時刻は同日
のものを指す。)午後2時15分49秒~午後2時16分56秒頃(補正時刻。以
下、防犯カメラ映像の撮影時刻につき同様。)、北方向から徒歩で現場1に近づき、
同所に立ち寄った後、小走りで車道を横断し、南方向に立ち去る人物が映っている
(各映像は撮影時刻・画角が重なり合いながら概ね連続し、一部映像のない箇所も
カメラの死角を通り抜けられないことから、同一人物と確認されている。以下、こ
の人物を「現場1の人物」という。)。現場1の人物は、午後2時16分26秒頃、
現場1のごみ置き場部分開口部で約4秒間前かがみで手を伸ばすような動作をして
いるところ、その後午後2時17分58秒頃には同開口部に火が確認でき、午後2
時18分44秒頃にはその火が燃え広がっている。これは第1事件に係る燃焼実験
での着火や燃え上がりまでの時間とも整合する上、D1設置の防犯カメラ(以下、
防犯カ

主文(判決文より)

被告人を懲役13年に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。