組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,器物損壊

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成26(わ)1284
判決日2023-05-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
自治会長事件の争点は、①殺人の実行行為該当性及び実行犯らの殺意、②被
告人両名の本件への関与の有無、③被告人両名の故意及び共謀である。
2 認定事実
⑴ 自治会長事件の概要
平成22年3月15日午後11時13分頃(以下、「第2」において平成2
2年の記載は省略する。)、実行犯らが、北九州市a区(以下、断りのない限
り、北九州市内の地名については、市の記載を省略する。)のB3方敷地内に
おいて、B3及びA3が在宅中のB3方内に向けて、所携のけん銃で弾丸合
計6発を発射したが、いずれもB3らに命中しなかった。
⑵ 各関係者の立場等
ア 3月15日当時、被告人AはB2組本部長兼B2組内A組組長、被告人
BはB2組組員、CはB2組組長代行兼B2組内C組組長、DはB2組若
頭補佐、EはH2組若頭、G及びFはB2組組員兼A組組員の地位にあっ
た。

主文(判決文より)

被告人Aを無期懲役に、被告人Bを懲役14年に処する。
未決勾留日数中、被告人Aに対し1800日を、被告人Bに対し21
00日を、それぞれその刑に算入する。

出典

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