事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)1284 |
| 判決日 | 2023-05-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 自治会長事件の争点は、①殺人の実行行為該当性及び実行犯らの殺意、②被 告人両名の本件への関与の有無、③被告人両名の故意及び共謀である。 2 認定事実 ⑴ 自治会長事件の概要 平成22年3月15日午後11時13分頃(以下、「第2」において平成2 2年の記載は省略する。)、実行犯らが、北九州市a区(以下、断りのない限 り、北九州市内の地名については、市の記載を省略する。)のB3方敷地内に おいて、B3及びA3が在宅中のB3方内に向けて、所携のけん銃で弾丸合 計6発を発射したが、いずれもB3らに命中しなかった。 ⑵ 各関係者の立場等 ア 3月15日当時、被告人AはB2組本部長兼B2組内A組組長、被告人 BはB2組組員、CはB2組組長代行兼B2組内C組組長、DはB2組若 頭補佐、EはH2組若頭、G及びFはB2組組員兼A組組員の地位にあっ た。
主文(判決文より)
被告人Aを無期懲役に、被告人Bを懲役14年に処する。 未決勾留日数中、被告人Aに対し1800日を、被告人Bに対し21 00日を、それぞれその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。