過失運転致傷、道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(わ)12
判決日2023-10-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び裁判所の判断の要旨
公訴事実記載の日時に本件交差点内で被告人車両とB車両が衝突する事故(以下
「本件事故」という。)があり、Bが公訴事実記載のとおりの傷害を負ったことにつ
いては争いがない。第1事実に関する争点は、被告人の過失の有無である。
当裁判所は、被告人が、本件交差点を右折進行するために、青色信号に従って本
件交差点内に進入し、一時停止して対向直進車両が途切れるのを待っている中で、
対面信号機が赤色表示に変わり、対向直進車両2台が赤色信号に従って停止するた
めに減速している状況を確認して、もはや対向車線から本件交差点内に赤色信号に
従わないで進入してくる車両はないと信頼して、右折のために発進し、進行するこ
とは相当であり、B車両のように、対面信号機が赤色表示であるにもかかわらず、
停止のため減速している先行車両を追い抜いた上、本件交差点内に進入するような
対向直進車両のあることまで予見して、その有無及び安全を確認すべき注意義務は
なく、公訴事実記載の注意義務は認められないと判断した。以下詳述する。
2 前提事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 本件交差点は、南北に走る片側3車線の道路(以下「本件道路」という。)
と、東西に走る片側1車線の道路(以下「交差道路」という。)が交差する十字路で
あり、本件道路には、本件交差点の停止線手前に第4車線(右折専用レーン)が設
置されている。本件交差点は、信号機による交通整理が行われており、本件事故当
時の信号サイクルは、本件道路の車両用信号機が青色表示から黄色表示になって3
秒後に赤色表示に変わり、その後は全方向の信号機が赤色表示となる時間(いわゆ
る「全赤」の時間)が3秒間続いてから、交差道路の車両用信号機が青色表示に変
わるというものであった(甲19)。
⑵ 本件事故(令和3年10月7日午後7時3分頃発生。以下、時刻のみの記載
は、同日のことである。)当時、被告人車両は、本件道路を福津市方面から走行して、
本件交差点の停止線手前の右折専用レーンに入って、駅東方面に右折しようとし、
対面信号機が青色表示のうちに本件交差点内に進入し、対向直進車両の流れが途切
れるまでの間、本件交差点内で一時停止して右折待ちをしていた。その後、被告人
車両の対面信号機が赤色表示に変わった時点では、本件交差点内を2台の対向直進
車両が通行していた。被告人は、対面信号機が赤色表示に変わったことを確認し、
上記対向直進車両2台が本件交差点を通過し、後記⑶のとおり、対向車線の第2車
両通行帯及び第3車両通行帯を走行する車両2台が減速して停止線手前で停止しか
けているのを確認し、もはや本件交差点内に赤色信号に従わないで進入してくる車
両はないと判断して、右折のために発進した(甲30、被告人の公判供述)。
⑶ 他方、B車

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。