事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)12 |
| 判決日 | 2023-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び裁判所の判断の要旨 公訴事実記載の日時に本件交差点内で被告人車両とB車両が衝突する事故(以下 「本件事故」という。)があり、Bが公訴事実記載のとおりの傷害を負ったことにつ いては争いがない。第1事実に関する争点は、被告人の過失の有無である。 当裁判所は、被告人が、本件交差点を右折進行するために、青色信号に従って本 件交差点内に進入し、一時停止して対向直進車両が途切れるのを待っている中で、 対面信号機が赤色表示に変わり、対向直進車両2台が赤色信号に従って停止するた めに減速している状況を確認して、もはや対向車線から本件交差点内に赤色信号に 従わないで進入してくる車両はないと信頼して、右折のために発進し、進行するこ とは相当であり、B車両のように、対面信号機が赤色表示であるにもかかわらず、 停止のため減速している先行車両を追い抜いた上、本件交差点内に進入するような 対向直進車両のあることまで予見して、その有無及び安全を確認すべき注意義務は なく、公訴事実記載の注意義務は認められないと判断した。以下詳述する。 2 前提事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 本件交差点は、南北に走る片側3車線の道路(以下「本件道路」という。) と、東西に走る片側1車線の道路(以下「交差道路」という。)が交差する十字路で あり、本件道路には、本件交差点の停止線手前に第4車線(右折専用レーン)が設 置されている。本件交差点は、信号機による交通整理が行われており、本件事故当 時の信号サイクルは、本件道路の車両用信号機が青色表示から黄色表示になって3 秒後に赤色表示に変わり、その後は全方向の信号機が赤色表示となる時間(いわゆ る「全赤」の時間)が3秒間続いてから、交差道路の車両用信号機が青色表示に変 わるというものであった(甲19)。 ⑵ 本件事故(令和3年10月7日午後7時3分頃発生。以下、時刻のみの記載 は、同日のことである。)当時、被告人車両は、本件道路を福津市方面から走行して、 本件交差点の停止線手前の右折専用レーンに入って、駅東方面に右折しようとし、 対面信号機が青色表示のうちに本件交差点内に進入し、対向直進車両の流れが途切 れるまでの間、本件交差点内で一時停止して右折待ちをしていた。その後、被告人 車両の対面信号機が赤色表示に変わった時点では、本件交差点内を2台の対向直進 車両が通行していた。被告人は、対面信号機が赤色表示に変わったことを確認し、 上記対向直進車両2台が本件交差点を通過し、後記⑶のとおり、対向車線の第2車 両通行帯及び第3車両通行帯を走行する車両2台が減速して停止線手前で停止しか けているのを確認し、もはや本件交差点内に赤色信号に従わないで進入してくる車 両はないと判断して、右折のために発進した(甲30、被告人の公判供述)。 ⑶ 他方、B車
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。