事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1821 |
| 判決日 | 2024-02-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件犯行の事業(民法715条)又は威力利用資金獲得行為(暴対 法31条の2)該当性(争点1) (原告らの主張) ア 本件犯行について (ア) 工藤會は、かねてから北九州市内を組織全体の主な縄張りとし て主張しており、特に同市内において工事が行われる際には、建 設業者からその縄張り内で工事を行うことを容認する代償とし て工事費の1~3%をみかじめ料として徴収していた。被害者の 経営するF株式会社も、平成11年頃から平成23年頃までの間、 工藤會に対し、みかじめ料を支払っていた。 しかし、平成22年4月1日、福岡県暴力団排除条例(平成2 1年福岡県条例第59号)が施行されたことも相まって、被害者 を含めた建設業者は、工藤會に対するみかじめ料の支払を拒むな ど建設業界からの暴力団排除を推進するようになった。 このような中で、工藤會に対してみかじめ料の支払を拒む建設 業者を威圧し、建設業者から徴収していたみかじめ料の減収を避 - 3 - け、工藤會による建設業界からの暴力団排除の動きに対する報復 と建設業界に対する利権を確保するため、本件犯行当時建設団体 の会長を歴任し、福岡県暴力団排除条例の施行にも合わせて、建 設業界のとりまとめ役として同業界からの暴力団排除を推進し ていた被害者に対し、本件犯行を行ったものである。 (イ) 本件犯行当時工藤會直若兼瓜田組組長の立場にあったH及び工 藤會専務理事兼五代目田中組若頭の立場にあったIは、被害者を 殺害することを決意し、複数の配下組員らに指示し、工藤會の活 動として、あらかじめ定められた任務分担に従って、被害者の行 動確認や車両の手配といった本件犯行の準備を行った。 平成23年11月26日、大相撲九州場所の観戦を終えた被害 者が知人の運転する車に乗って自宅へと向かった際、工藤會の配 下組員らは、被害者を追跡するなどして行動確認しており、これ を携帯電話で実行役であるEに伝わるように組員間で伝達する などし、Eが本件犯行を実行した。 イ 工藤會は、本件犯行当時、総裁である被告Cを頂点として、会長、 会長代行、理事長、最高顧問等の指示又は命令することができる地 位の階層及び末端である会員の地位の階層によりピラミッド型に構 成された団体であり、総裁等の一部の者を除き、これらの者は、二 次組織及び三次組織に所属しており、末端に至るまで総裁の統制が 及んでいた。工藤會の運営方針等については総裁である被告Cと会 長である被告Dの協議で決定される場合のほか、執行部会で審議し、 その内容を会長に報告する場合があるが、いずれにおいても総裁が 最終的な決定を行っていた。この決定事項の組織内における伝達に ついては、幹部クラスによる各会議で指示又は伝達され、さらに、 二次組織の長らは、それぞれ組織ごと
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して1650万円及びこれに対する平成23 年11月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して1650万円及びこれに対する平成23 年11月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告らの、その余を被告らの負担とす る。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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