損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和4(ワ)3980
判決日2024-04-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件各事故によって生じた
原告の損害額ということになる。
4 争点(本件各事故によって生じた原告の損害額)に関する当事者の主張

主文(判決文より)

1 被告法人は、原告に対し、3万6300円及びこれに対する令和2年5月
26日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告に対し、連帯して、23万7790円及びこれに対する令
和2年6月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用の負担は、次のとおりとする。
⑴ 原告に生じた費用の2分の1と被告法人に生じた費用との合計を10
0分し、その91を原告の負担とし、その余を被告法人の負担とする。
⑵ 原告に生じた費用の2分の1と被告Aに生じた費用との合計を100
分し、その92を原告の負担とし、その余を被告Aの負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。