事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3980 |
| 判決日 | 2024-04-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件各事故によって生じた 原告の損害額ということになる。 4 争点(本件各事故によって生じた原告の損害額)に関する当事者の主張
主文(判決文より)
1 被告法人は、原告に対し、3万6300円及びこれに対する令和2年5月 26日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告に対し、連帯して、23万7790円及びこれに対する令 和2年6月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は、次のとおりとする。 ⑴ 原告に生じた費用の2分の1と被告法人に生じた費用との合計を10 0分し、その91を原告の負担とし、その余を被告法人の負担とする。 ⑵ 原告に生じた費用の2分の1と被告Aに生じた費用との合計を100 分し、その92を原告の負担とし、その余を被告Aの負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。