殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(わ)570
判決日2024-05-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は、殺意の有無、すなわち、被告人が、人が死ぬ危険性の高い行為
をそのような行為であると分かってあえて行ったか否かである。当裁判所は、判
示のとおり、被告人には未必的な殺意が認められると判断したから、以下その理
由を補足して説明する。
2 認定事実
関係証拠によれば、次の事実が認められる(以下、日時は特に断らない限り令
和5年の出来事を指す。)。
⑴ 犯行に至る経緯等
ア 被告人(事件当時、身長約169cm、体重約78kg)と被害者(事件
当時、身長約171cm、体重約93.1kg)とは、20数年前にBの紹
介で知り合い、仕事上の付き合いもあって交流が続いていた。両者は特段親
しい関係ではなかったが、特にトラブルがあるわけでもなかった。
イ 被害者は、5月中旬頃、別件で勾留されていた被告人が釈放されたことか
ら、被告人にお祝いの電話をかけたが、応答がなく、折り返しもなかったた
め、被告人の電話番号を着信拒否設定した。
ウ 被告人は、事件前日の6月2日午後11時40分頃、友人であるCらとの
飲み会で被害者の話題になったことから、被害者に電話をかけたが、繋がら
なかった。ところが、その場にいた知人からの電話は繋がったため、被告人
がその電話を借りて被害者に着信拒否しているだろうと質したところ、被害
者と口論になった。互いに罵声を浴びせ合う中で、被告人は、被害者からの
呼び出しに応じる形で、Cの制止を振り切り、被害者の下へ向かうことにし
た。
エ 被告人は、一度タクシーで自宅に帰ることにし、その車内において、後輩
のD及びE、知人のFに順次電話をかけ、被告人の自宅に車で迎えに来るよ
う求めたところ、D及びEは飲酒していたことを理由に断ったが、Fはこれ
を引き受けた。
さらに、被告人は、共通の知人であるBを通じて被害者に謝罪させようと、
Bと電話をしたものの、Bからは、被害者の下に行くことを止められた。
オ 被告人が帰宅すると、被害者から電話があり、まだ来ないのかなどと挑発
された。被告人は、体格差のある被害者を脅すため、目に留まった本件包丁
(刃体の長さは前記のとおり、刃の根本付近の幅は約4.6cm)を持って
いくことに決め、被害者に奪われないよう、右手で本件包丁を順手に握り、
その上から養生テープを巻いて固定した。以降、その手は周囲から見えない
ようTシャツの中に隠していた。
カ 被告人は、自宅近くの路上でFと合流し、Fの車に乗ろうとしていたとこ
ろ、そこにD及びEも来たため、両名もFの車に乗り、被告人ら4名は被害
者の下へ向かった。その車内でも被告人はBと通話し、Bから被害者と会う
ことを止められた。
キ 被告人らは、6月3日午前零時46分頃、被害者から聞いていた居場所近
辺に到着し、付近のスナックにおいて、知人と飲食をしていた被害者を発見

主文(判決文より)

被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。