事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)42 |
| 判決日 | 2024-05-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 本件の主たる争点は、本件処分の適法性、具体的には、原告が本件違反行為 をしたか否かであり、本件違反行為を現認したとする本件警察官らの供述の信 用性が争われている。 ⑴ 被告の主張 ア 本件警察官らは、本件交差点手前の停止線で本件パトカーを一時停止さ せ、本件車両を注視していたところ、本件パトカーから北西方向約13m の本件国道上で本件車両を運転する原告がシートベルトを装着していな い状況を認めた。本件車両が東側市道に左折を開始し、本件パトカーの右 前部と本件車両の右前部がすれ違う位置関係となった時、A警部補は、原 告が慌ててシートベルトを装着する状況(以下「事後装着」ということが ある。)を現認した。 イ 本件警察官らは、本件パトカーと本件車両との間に視界を遮るものが何 もない状況において、本件パトカーの運転席と助手席から、原告がシート ベルトを装着していない状況を現認した。さらに、原告が本件パトカーの 近くを走行する際、原告が事後装着する状況をもA警部補が至近距離から 現認しており、本件警察官らが本件違反行為を見間違ったとは到底考えら れない。また、シートベルト装着の有無に係る現認行為については、専門 的知識や技能が特に求められるものではなく、警察官による見間違いの可 能性そのものが極めて低い。 ウ 原告が本件違反行為をしたことは明らかであり、本件処分は、適法であ る。 ⑵ 原告の主張 原告が本件違反行為をした事実はなく、本件警察官らによる本件違反行為 についての現認は見間違いである。 したがって、本件処分は、違法である。
主文(判決文より)
1 福岡県公安委員会が令和3年3月1日付けで原告に対してした、その区分を 一般運転者とする運転免許証の有効期間の更新処分を取り消す。 2 福岡県公安委員会は、原告に対し、その区分を優良運転者とする運転免許証 の有効期間の更新処分をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。