優良運転者免許更新区分処分義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)42
判決日2024-05-22
分類民事

この事件の代理人

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争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の主たる争点は、本件処分の適法性、具体的には、原告が本件違反行為
をしたか否かであり、本件違反行為を現認したとする本件警察官らの供述の信
用性が争われている。
⑴ 被告の主張
ア 本件警察官らは、本件交差点手前の停止線で本件パトカーを一時停止さ
せ、本件車両を注視していたところ、本件パトカーから北西方向約13m
の本件国道上で本件車両を運転する原告がシートベルトを装着していな
い状況を認めた。本件車両が東側市道に左折を開始し、本件パトカーの右
前部と本件車両の右前部がすれ違う位置関係となった時、A警部補は、原
告が慌ててシートベルトを装着する状況(以下「事後装着」ということが
ある。)を現認した。
イ 本件警察官らは、本件パトカーと本件車両との間に視界を遮るものが何
もない状況において、本件パトカーの運転席と助手席から、原告がシート
ベルトを装着していない状況を現認した。さらに、原告が本件パトカーの
近くを走行する際、原告が事後装着する状況をもA警部補が至近距離から
現認しており、本件警察官らが本件違反行為を見間違ったとは到底考えら
れない。また、シートベルト装着の有無に係る現認行為については、専門
的知識や技能が特に求められるものではなく、警察官による見間違いの可
能性そのものが極めて低い。
ウ 原告が本件違反行為をしたことは明らかであり、本件処分は、適法であ
る。
⑵ 原告の主張
原告が本件違反行為をした事実はなく、本件警察官らによる本件違反行為
についての現認は見間違いである。
したがって、本件処分は、違法である。

主文(判決文より)

1 福岡県公安委員会が令和3年3月1日付けで原告に対してした、その区分を
一般運転者とする運転免許証の有効期間の更新処分を取り消す。
2 福岡県公安委員会は、原告に対し、その区分を優良運転者とする運転免許証
の有効期間の更新処分をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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