事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)1019 |
| 判決日 | 2024-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件犯 行について被告人に共謀共同正犯が成立するかである。 関係証拠によれば、被告人が、①複数回にわたり、丙会関係者を対象とする調査 活動に従事していた他の組員らから、車両の車種やナンバーを伝えられ、その情報 を基に、運輸支局で車両の登録事項等証明書を取得し、その結果を同人らに伝え たこと(以下「①の行動」という。)、②本件犯行の直前に、Bが本件犯行の際に 犯行現場に赴くための車両の手配を知人に依頼し、Bと共に引渡しを受けたこと (以下「②の行動」という。)が認められ、弁護人も争っていない。 当裁判所は、被告人が、①及び②の各行動のいずれにおいても、Aによる、丙会 の幹部組員を銃撃して殺害するという乙組を挙げた襲撃計画に基づき、組織の一員 としてこれに関与したと認めることができ、その果たした役割も重要といえるから、 本件犯行について被告人に共謀共同正犯が成立すると判断した。以下、その理由を 詳述する。 第2 前提事実 関係証拠によれば、次の事実が認められ、弁護人も積極的には争っていない。 1 甲会と丙会との対立抗争状況等 ⑴ 甲会は、福岡県久留米市に本拠地を置く暴力団組織であり、平成20年当時、 約790人の構成員を擁していた。他方、丙会は、かつて甲会の構成員であったE、 F、Gらが、甲会における内部対立を理由に組織を脱退した後、Eを会長として平 成18年6月に結成された暴力団組織であり、本拠地は福岡県大牟田市に置かれて いた。丙会の結成と相前後して、甲会と丙会は対立抗争状態に突入し、後に丙会が 解散して抗争が終了する平成25年6月までの間に、本件犯行のような銃撃殺人事 件を含む47件の対立抗争事件が発生した。こうした状況を受け、両組織は平成2 4年に特定抗争指定暴力団等に指定された(甲109、111)。 ⑵ 乙組は、甲会の二次団体であり、本件犯行当時、組長であるAを筆頭に約3 0名の組員が所属しており、熊本市のa町やi町に組事務所を構えていた(以下、 それぞれ「a町事務所」、「i事務所」という。甲110[弁2]、111。)。 ⑶ 被告人は、平成17年頃、乙組若頭のHの若い衆(子分)として同組の組員 となった。その後、平成19年8月にHが逮捕されて社会不在の状況となってから は、Aの直若(直属の若い衆)となり、自身を組長とする戊組を乙組内に立ち上げ た。 2 乙組による対立抗争への参入及び丙会関係者を対象とする調査活動 ⑴ Aは、平成18年6月頃、a町事務所に乙組の配下組員を集合させ、「抗争が 始まっとる。行ききる者はおるか。」などと発言し、乙組を挙げて、丙会の幹部組 員を襲撃して殺害する意思を伝えた。この問いかけに対し、集まった組員のほとん どが手を挙げて応え、被告人も他の組員と同様に手を挙げて応えた(以下、この集 会を「本件集会」という。な
主文(判決文より)
被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中450日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。