旧優生保護法違憲国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(ワ)4170
判決日2024-05-30
分類行政
判決文が挙げた条文憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Bに対し、1606万円及びこれに対する令和2年5月14日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Cに対し、38万5000円及びこれに対する令和2年5月1
4日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告Bに生じた費用と被告に生じた費用の54分の53との合
計の20分の13を原告Bの、原告Cに生じた費用と被告に生じた費用の54
分の1との合計の20分の11を原告Cの各負担とし、その余を被告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。