事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)4170 |
| 判決日 | 2024-05-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Bに対し、1606万円及びこれに対する令和2年5月14日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Cに対し、38万5000円及びこれに対する令和2年5月1 4日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告Bに生じた費用と被告に生じた費用の54分の53との合 計の20分の13を原告Bの、原告Cに生じた費用と被告に生じた費用の54 分の1との合計の20分の11を原告Cの各負担とし、その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。