九州建設アスベスト損害賠償請求(2陣)事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成30(ワ)579
判決日2024-06-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法374条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1(1) 別紙2-1認容額等一覧表の「責任を負うべき被告」欄記載の被告らのうち
同一覧表の「認容額(円)」に金額の記載がある被告らは、同一覧表の対応す
る「原告」欄記載の各原告に対し、各原告に係る同一覧表の「認容額(円)」
欄記載の各金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各
日から各支払済みまで同一覧表の「遅延損害金の割合(%)」欄記載の割合によ
る各金員を(「責任を負うべき被告」欄の複数の被告の「認容額(円)」欄に
金額の記載があるときは同額及びこれに対する遅延損害金の限度で連帯して)
支払え。
(2) 別紙2-1認容額等一覧表の「原告」欄記載の原告らのその余の請求をい
ずれも棄却する。
2 原告A4-1、原告A4-2、原告A4-3、原告A4-4、原告A6-
1、原告A6-2、原告A7-1、原告A7-2、原告A7-3及び原告A1
5の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、別紙2-2訴訟費用記載のとおりの負担とする。
4 この判決は、上記第1項⑴に限り、仮に執行することができる。ただし、別
紙2-1認容額等一覧表の「責任を負うべき被告」欄に記載された被告らが、
各被告の列の「担保額(円)」欄に金額の記載のある行の「原告」欄記載の各
原告に対し、同「担保額(円)」欄記載の各金員の担保を供するときは、当該
原告との関係でその仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。