事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)61 |
| 判決日 | 2024-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。) 違反被告事件の概要は、「被告人は、Aに対しつきまとい等をしたことにより禁止 命令を受けていたにもかかわらず、Aに対する恋愛感情その他の好意の感情又はそ れが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、令和5年1月1 6日午後6時3分頃、福岡市 a 区 bc 丁目 h 番 i 号付近歩道上においてAを待ち伏 せした上、その近くを徒歩で通行してきたAに声を掛け、さらにAに追従するなど してつきまとい等を行い、もってストーカー行為をした」というものである。 同事件について、被告人が前記日時場所において約3分間立ち止まっていたこと や、その後Aに対して声を掛けて追従したことは当事者間に争いがなく、関係証拠 上も認められる。同事件の争点は、①被告人が約3分間立ち止まっていた行為が 「待ち伏せ」といえるか、②被告人の待ち伏せや追従行為が、恋愛感情その他の好 意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的(以 下「恋愛感情等充足目的」ともいう。)でなされたものといえるか、である。 当裁判所は、被告人がAを待ち伏せしたという点については合理的な疑いが残る が、被告人が恋愛感情等充足目的で追従行為をしたことは認められると判断したの で、以下、その理由を説明する。 第2 前提事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 被告人は、令和4年4月頃から、福岡市 a 区内のショットバーで勤務してい た。 Aは、同市 a 区内の会社に勤めるかたわら、遅くとも令和4年4月頃から、ホス テスとして同区内の会員制クラブでのアルバイトも掛け持つようになった。 ⑵ 被告人とAは、令和4年4月に知り合い、その頃交際を開始した。被告人が 勤務するショットバーとAの勤務先クラブは系列店の関係にあったところ、同系列 店を運営する会社では、系列店も含めた従業員同士での交際が禁止されており、交 際が発覚した場合には当該従業員は私的な罰金として100万円を会社に支払うこ ととなっていた。 ⑶ 被告人は、同年8月13日に判示第1記載の傷害事件を起こしたところ、同 月20日、被告人の留守中に何者かが被告人方のベランダの窓ガラスを割って室内 に侵入し、室内を荒らすという事件が起こった。 被告人は、前記傷害事件の被害者やその関係者がその報復のために被告人を襲撃 しようとしたものであり、再度襲撃されて殺されるかもしれないなどと考えて、外 出時は護身用に包丁2丁(うち1丁は、判示第3及び第4の犯行で用いられた身卸 包丁)をトートバッグに入れて携帯するようになった。また、自宅に寝泊まりする のは危険であるとも考え、1か月半ほどホテルを転々として宿泊していたが、宿泊 費がかさみ、次第に困窮するようになっ
主文(判決文より)
被告人を懲役20年に処する。 未決勾留日数中350日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。