殺人、詐欺未遂、詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和3(わ)1213
判決日2024-06-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は、殺人事件(判示第1)の①事件性及び②犯人性であり、これ
に伴い、詐欺未遂(判示第2)、詐欺事件(判示第3)についても詐欺の実行行
為性及び故意にそれぞれ争いがある。当裁判所は、判示のとおり、①被害者が
何者かにより殺害され、かつ②その犯人が被告人であると認められると判断し
たから、以下その理由を補足して説明する。
第2 事件性
検察官は、事件性が認められることを示す主な証拠として、被害者の司法解
剖を行ったB5証人と、被害者の着衣や本件車両の見分を行ったB6証人の両
証言を掲げるため、これらの信用性を検討する。
1 B5証人の証言要旨
被害者の司法解剖の結果、被害者には多数の肋骨骨折、第12胸椎骨折、8
か所の腰椎突起部の骨折、骨盤骨折が認められた。いずれも出血を伴うもので
あり、被害者が生きている間に受傷したものと考えられ、被害者はこれらの骨
折等に基づく外傷性ショックにより死亡したと認められる。
被害者が、本件車両の下敷きになった状態で発見されたことを前提に検討す
ると、これらの骨折のうち、肋骨骨折は、各骨折部位に直接何かが乗り上げな
くとも、介達外力によって生じ得るものであり、1回のれき過によって全て生
じたとしても矛盾しない。一方、第12胸椎、腰椎及び骨盤の骨折については、
受傷部位の上をタイヤが通過し、直達外力が加わらないと生じにくい。これら
の位置関係も踏まえると、肋骨骨折と第12胸椎の骨折については、被害者の
身体に対して上下方向にタイヤが通過することで、1回のれき過で生じ得るも
のである。ただし、肋骨骨折は、被害者発見時の、右前輪が右肩甲部に乗り上
がった状態で生じ得るものの、第12胸椎の骨折は、その状態では生じ得るも
のではない。腰椎及び骨盤の骨折については、左右臀部に筋肉内出血が認めら
れたことも合わせると、腰部ないし臀部付近を左右方向にタイヤが通過したこ
とにより生じたと考えられる。このようなタイヤの通過方向からすると、被害
者は、少なくとも、上下方向と左右方向に1回ずつ、合計2回れき過されたと
いえる。
2 B6証人の証言要旨
被害者が着用していたベスト(以下「本件ベスト」という。)には、①右肩甲
部に圧着痕、②右側腹部に圧着痕、③腰部に灰色調物質の付着を伴う擦過痕、
④背面中央付近にタイヤ痕(以下順に「痕跡①」ないし「痕跡④」という。)が
認められた。痕跡①、②は、上からタイヤで圧迫されてできたものだと考えら
れ、1回のれき過によって生じる可能性があり、前記被害者発見時の状態でも
生じ得る。痕跡②やその近辺にある生地の破れの形状等を踏まえると、痕跡①、
②は、タイヤが本件ベストを上から下に通過する際に生じた可能性が高い。痕
跡③は、その形状や、本件車両の右後輪付近のサイドシル(車体底部外側に、
前輪と後輪を

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中700日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。