日本語教育機関抹消処分差止請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)13
判決日2024-07-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに関する当事者の主張
5 本件の争点は、本件抹消処分の違法性であり、具体的には、次の4点である。こ
れに関する当事者の主張は、別紙4―1及び4-2のとおりである。
⑴ 本件抹消処分の告示基準2条1項の要件該当性及び裁量権の範囲の逸脱又は
その濫用の有無
① 本件学院が、生徒に対し、人権侵害行為を行った(告示基準2条1項8号)
10 と認められるか否か
② 本件学院が、留学生受入れ事業を行わせることが適当でない(告示基準2条
1項柱書)と認められるか否か
⑵ 本件抹消処分に当たり行政手続法(行手法)13条1項に規定する聴聞があ
ったと認められるか否か
15 ⑶ 本件抹消処分に理由付記の違法があるか否か
⑷ 本件抹消処分に調査義務違反の違法があるか否か

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。