事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3161 |
| 判決日 | 2024-07-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①被告らの責任原因の有無、②損害の有無及び額、③消滅時 効の成否である。争点①・②の事実に関する当事者の主張は、別紙4及び別紙 5のとおりであり、争点③に関する当事者の主張は、別紙3「争点に関する当 事者の主張」のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告らは、別紙2-1請求目録「通し番号」1~15の「請求者」欄 記載の者に対し、連帯して、同「認容額」・「総額」欄記載の金員及びこ れに対する同「始期」欄記載の日から支払済みまで同「利率(年)」欄記 載の金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、別紙2-2訴訟費用一覧表のとおりの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。