損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3161
判決日2024-07-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告らの責任原因の有無、②損害の有無及び額、③消滅時
効の成否である。争点①・②の事実に関する当事者の主張は、別紙4及び別紙
5のとおりであり、争点③に関する当事者の主張は、別紙3「争点に関する当
事者の主張」のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告らは、別紙2-1請求目録「通し番号」1~15の「請求者」欄
記載の者に対し、連帯して、同「認容額」・「総額」欄記載の金員及びこ
れに対する同「始期」欄記載の日から支払済みまで同「利率(年)」欄記
載の金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、別紙2-2訴訟費用一覧表のとおりの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。