事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3160 |
| 判決日 | 2024-07-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は、別紙3 「争点に関する当事者の主張」のとおりである。 ⑴ 被告法人の責任原因(民法709条、719条)の有無。特に、被告法人 の活動が社会的相当性を逸脱する違法なものか否か ⑵ 被告Tの責任原因(民法709条、719条)の有無 ⑶ 被告Uの責任原因(民法709条、719条)の有無(なお、原告は、被 告Uの責任原因として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条 を主張する。しかし、同条は、その文言上、一般社団法人が代表者の行為に ついての損害賠償責任を負う旨の規定であることが明らかであり、当該代表 者自身の損害賠償責任の根拠となるものではない。したがって、原告の上記 主張は失当であり、被告Uの責任原因につき、同条の責任の有無は、争点と はならない。) ⑷ 原告らの損害の有無及び額 ⑸ 消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 被告らは、別紙2-1請求目録「通し番号」1~19の「請求者」欄 記載の者に対し、連帯して、同「認容額」・「総額」欄記載の金員及びこ れに対する同「始期」欄記載の日から支払済みまで同「利率(年)」欄記 載の金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、別紙2-2訴訟費用一覧表記載のとおりの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。