損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3160
判決日2024-07-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は、別紙3
「争点に関する当事者の主張」のとおりである。
⑴ 被告法人の責任原因(民法709条、719条)の有無。特に、被告法人
の活動が社会的相当性を逸脱する違法なものか否か
⑵ 被告Tの責任原因(民法709条、719条)の有無
⑶ 被告Uの責任原因(民法709条、719条)の有無(なお、原告は、被
告Uの責任原因として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条
を主張する。しかし、同条は、その文言上、一般社団法人が代表者の行為に
ついての損害賠償責任を負う旨の規定であることが明らかであり、当該代表
者自身の損害賠償責任の根拠となるものではない。したがって、原告の上記
主張は失当であり、被告Uの責任原因につき、同条の責任の有無は、争点と
はならない。)
⑷ 原告らの損害の有無及び額
⑸ 消滅時効の成否

主文(判決文より)

1 被告らは、別紙2-1請求目録「通し番号」1~19の「請求者」欄
記載の者に対し、連帯して、同「認容額」・「総額」欄記載の金員及びこ
れに対する同「始期」欄記載の日から支払済みまで同「利率(年)」欄記
載の金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、別紙2-2訴訟費用一覧表記載のとおりの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。