事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ウ)37 |
| 判決日 | 2024-07-31 |
| 分類 | 行政 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりであり、これに関する当事者の主張の要旨は、 別紙争点に関する当事者の主張のとおりである。 ⑴ 本件確認の訴えに係る訴えの利益の有無(争点1) ⑵ 原告がAらとの間で刑事収容施設法139条1項1号により信書を発受す
主文(判決文より)
1 原告が、刑事施設の長との間において、別紙人物目録記載の各人物が刑 事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項1号にいう 「死刑確定者の親族」に当たらないことを理由に、当該各人物との間の信 書の発受を不許可とされない地位にあることを確認する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。