国家賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)37
判決日2024-07-31
分類行政

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりであり、これに関する当事者の主張の要旨は、
別紙争点に関する当事者の主張のとおりである。
⑴ 本件確認の訴えに係る訴えの利益の有無(争点1)
⑵ 原告がAらとの間で刑事収容施設法139条1項1号により信書を発受す

主文(判決文より)

1 原告が、刑事施設の長との間において、別紙人物目録記載の各人物が刑
事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項1号にいう
「死刑確定者の親族」に当たらないことを理由に、当該各人物との間の信
書の発受を不許可とされない地位にあることを確認する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

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