事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)824 |
| 判決日 | 2024-10-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、以下の とおりである。 1 C1事件及びK1事件について 被告人が、C1やK1に対してA1と共にA1らを通じて本件融資の申込みをす るよう勧誘したり、その後K1に対して被告人を通じて本件融資の申込みをするよ う勧誘し、その際申込代行の手数料を求めたことは間違いない。 もっとも、公訴事実のうち、C1やK1に対して、「A1らを通じて融資金の約半 額をB又はその関係機関に戻せば、融資金の返済ができなくても民事責任を追及さ れることがないように装」ったり、「被告人を通じて融資金の約4割の金銭をB又は その関係機関に戻せば、融資金の返済義務を免れることができる旨うそを言」った ことはない。被告人は、本件融資の申込代行の仕事を持ち掛けてきたA1から、① Bは、コロナウイルスの感染拡大により壊滅的な打撃を受けた医療機関等を救うた め、本件融資について回収することは考えておらず、Bから返済は求められるもの の、返済ができなかった場合でも返済期限を繰り延べることができ、強制執行手続 を受けることはないし、Bは本件融資によって予算をばらまいた後は解散して債権 譲渡をすることもないという説明を受けるとともに、②Bの理事であるSがT2と 共にT1というBの下請けをする会社を作っており、T1を通して本件融資を申し 込めば、Sがその医療施設等の売上げの多寡や経営状態に関わらず事前に査定をし てくれるため、無担保無保証で満額の融資を受けることができ、Bのホームページ 上には載っていない2回目、3回目の融資を受けることができる、医療機関等には 手数料として融資額の半額を支払ってもらう必要があるが、その内訳は1割がT1 への事務委託料、残り4割がBや厚生労働省へのキックバックであると説明され、 その後A1からBの現役理事としてSを紹介され、Sも同席する場で同様の説明を 受けたため、本件犯行当時、その話を信じていた。C1やK1に対しても、あくま で本件融資の一般論としてBからの返済期限を繰り延べることができるという説明 をするとともに、それとは別に融資金の半額あるいは4割の手数料を支払ってもら えば、無担保無保証で満額の融資を受けることができるなどと説明したにすぎず、 公訴事実に書かれたような、返済期限を繰り延べることと融資金の半額あるいは4 割の手数料の支払いが条件関係になっているという説明はしていないし、またその 故意・共謀もない。 なお、K1事件について、被告人は、途中、A1の関与を排して申込みを代行す ることにしたが、K1についてはSによる査定やB内部における融資決定の根回し が済んでおり、6億円という融資額で本件融資の申請が通ることは既に決まってお り、A1やT2、Sと共に申込代行をせずとも、無担保無保証で満額の融資を受け ることができると認識していた。 そして、K1事
主文(判決文より)
被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中280日をその刑に算入する。 被告人から1億9800万円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を 追徴する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。