電子計算機使用詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(わ)1203
判決日2024-11-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の公訴事実は、「被告人は、株式会社甲(以下「本件本社」という。)の代
理店として同社の携帯電話機等を販売することを業とする乙株式会社が経営する東
京都国分寺市 ab 丁目 c 番 d 号の丙店(以下「本件店舗」という。)において従業員
として勤務していたものであるが、A(以下「本件実行犯」という。)及び氏名不
詳者と共謀の上、不正に携帯電話機の通信サービス契約を締結して本件本社が管理
する通信回線を利用できる地位を得ようと考え、令和4年9月3日、別表記載(別
表省略)のとおり、10回にわたり、本件店舗が同店西側の丁駅前広場内に設置し
た出張販売ブース又は同店内において、真実は、本件実行犯又は氏名不詳者が、B
(以下「本件名義人①」という。)ほか1名(当該1名の氏名はC(以下「本件名
義人②」という。))になりすまして前記通信サービス契約を締結しようとしてい
るのに、本件名義人①ほか1名本人が前記通信サービス契約を締結しようとしてい
るかのように装い、同店に配備されたタブレット端末を被告人が自己のID又は同
店従業員D(以下「本件チーフ」という。)のIDで起動させて使用し、通信回線
を介し、日本国内に設置された同社の通信サービス契約等の事務処理に使用する電
子計算機であるサーバコンピュータに対し、対面による本人確認をした旨並びに本
件名義人①ほか1名の氏名、生年月日及び住所等を入力し、さらに、署名部分に本
件実行犯又は氏名不詳者が本件名義人①ほか1名の署名をした5Gサービス契約申
込書等のデータを送信して、携帯電話機の通信に必要な甲UIM(SIM)カード
合計10枚の通信サービス契約を締結する旨の虚偽の情報を与え、その頃、前記サ
ーバコンピュータに、本件名義人①ほか1名が前記通信サービス契約を締結した旨
の財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、よって、前記甲UIM(SIM)
カード合計10枚について、同社が管理する通信回線を利用できる契約上の地位を
本件実行犯が取得し、もって人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与
えて財産権の得喪及び変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得
た」というものである。
本件について、共犯者とされている本件実行犯が、本件名義人①及び同②の運転
免許証を持参し、それぞれのなりすまし役を連れ、本件本社(大手電気通信事業者)
の携帯電話機等の販売店である本件店舗を訪れ、受付担当者が被告人かどうかはさ
ておき、判示事実どおりの行為を行い、SIMカード合計10枚に係る通信回線を
利用できる契約(以下「SIM契約」といい、本件名義人①及び同②に係る契約を
合わせて「本件各契約」という。)の契約上の地位を取得したという点は、被告人
も争っておらず、証拠上明らかに認められる。本件の主たる争点は、被告人が本件
名

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。