器物損壊、爆発物取締罰則違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和6(わ)136
判決日2024-11-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件では、乙及び丙が、共謀の上、本件犯行を行ったことについては、関係
証拠上明らかであり、被告人及び弁護人も争わない。本件の争点は、被告人と
乙及び丙との共謀の有無、具体的には、被告人が乙に対して本件犯行を指示し
たか否かである。当裁判所は、判示のとおり、被告人と乙及び丙との共謀が認
められると判断したから、以下その理由を説明する。
第2 本件に至るまでの事実関係等
1 認定事実
関係証拠によれば、以下の事実を認定できる。
⑴ X会及び甲組について
ア X会は福岡県公安委員会から指定を受けている指定暴力団であり、事件
当時、甲組はその二次団体であった。
イ 被告人は、事件当時、甲組の組長であり、X会内では慶弔委員長の役職
に就いていた。
乙は、甲組の若頭補佐であり、若頭空席の甲組内において、若頭代理、
本部長、組織委員長に次ぐ地位にあった。乙は、被告人と養子縁組をした
実子分であり、被告人に忠実で、被告人からの信頼も厚かった。
丙は、甲組若頭代理の丁の弟分に当たる平組員であった。丁は、事件当
時服役中であり、事件発生3日後の平成24年2月10日に刑務所を出所
した。
⑵ みかじめ料について
ア 甲組は、従前から久留米地区の建設会社からみかじめ料を得ており、事
件当時も4~5社からみかじめ料を回収していた。
イ 平成23年10月、久留米地区の建設会社等と警察が連携して、土木・
建築業界と暴力団との関係を断ち、暴力団へのみかじめ料等の資金提供を
断つことなどを目的として、「Z協議会」が発足した。
被害会社の当時の代表取締役は、従前から、業界団体の会合などでX会
との関係が疑われる業者を名指しで排除すべきである旨発言するなどして
おり、前記協議会発足時には、その幹事に就任するなど、暴力団排除の旗
振り役を担っていた。
⑶ ジギリについて
ア X会内では、「ジギリ」と呼ばれる、組員が組織の権益拡大のために身を
切って行う犯罪行為が横行しており、本件当時行われていたジギリには、
抗争状態にあった暴力団Y会(当時)に対して襲撃を行うというものと、
組織の意に沿わない建設会社等の民間企業に対し、見せしめでダンプや重
機を燃やしたり壊したりするなどの威嚇行為をするというものがあった。
イ 被告人は、事件前、X会執行部の人間から、他の組はジギリをしている
中で甲組はジギリをしないのかなどと繰り返し叱責を受け、圧力をかけら
れていた。
ウ 平成23年の夏から秋頃、甲組組織委員長の戊が、丙らと共にY会組員
を拉致しようとしたものの、同組員を取り逃がし、失敗するということが
あった。被告人は、戊からの報告を受け、怒って同人に暴力を振るうなど
したが、組として同人らを処分することはなかった。
⑷ 本件犯行について
ア 乙は、平成23年12月1日頃、被告人から提供された50

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。