事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2727 |
| 判決日 | 2024-11-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法20条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①北九州市議会の本件決議が国賠法1条1項の適用上違法である か否か、②原告の損害の有無及び額である。 (原告の主張) ⑴ 国賠法上の違法について 本件決議は、以下のとおり、国賠法1条1項の適用上違法である。 ア 信教の自由の侵害及び平等原則違反について 本件決議の内容は、長年原告と政治的に対立する全国霊感商法対策弁護士連絡会 (以下「全国弁連」という。)が掲げる偏った一方的な情報に基づき、原告の宗教活 動である献金活動及び集団結婚式や参政権的活動について批判的に取り上げ、これ らをもって原告を反社会的団体であると誹謗するものであり、結論として、他の法 人や宗教団体と区別して、原告との関係では「行事への参加やメッセージなどの送 付、会費の納付等の関係を一切持たない」として、北九州市議会とその議員が原告 と一切の関係を持たないことを宣言するものである。このような本件決議の内容か らすれば、本件決議は、宗教又は信念に基づく差別であって、原告の尊厳に対する 侮辱であり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)2 0条2項の規定する原告に対する差別的取扱い等を扇動する「宗教的憎悪の唱道」 に当たる。そして、憲法20条1項の信教の自由はB規約18条1項の保障を含み、 憲法14条1項の法の下の平等はB規約25条・26条の保障の趣旨も含むと解さ れるところ、北九州市議会の本件決議が信教の自由(憲法20条1項)及び法の下 の平等(憲法14条1項)に反することは、上記のとおりであるから、国賠法1条 1項にいう公務員による職務遂行上の違法行為であることは明らかである。 イ 名誉棄損について 本件決議の内容は、一般市民の普通の注意と読み方を基準にすれば、要するに、 「原告は、今も、組織的に霊感商法、多額の献金の強要、集団結婚式といった反社 会的活動を繰り返し、多数の被害者を生み出している反社会的団体であり、他方で は、政治家との癒着(政治倫理に違反する不適切で密接な関係)が問題となってい るため、北九州市議会とその議員は、今後、原告と一切の関係を持たないことを宣 言する」という事実摘示又は意見論評をするものであり、根拠のない誹謗中傷と受 け取られるものであるから、原告の社会的評価と信用を著しく低下させる。 また、全国弁連が公表している情報を基にした「2021年までの約35年間で、 全国弁連の弁護士や消費生活センターが受けた旧統一教会に関する相談件数は3万 4537件で、被害総額は1237億円に上る」という記載部分は、平成15年の 原告によるコンプライアンス宣言以降、原告に関する被害や相談者数が激減し、現 在はほとんど消失したという事実をあえて隠蔽し、原告が今も組織的に反社会的活 動を繰り返しているという印象を強めるものである。 原告が今も組織的に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。