事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)356 |
| 判決日 | 2024-12-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 主たる争点は、被告人が生活扶助等の給付申請の際に本件入金を収入として 申告しなかったことが詐欺に当たるか(争点1・判示第1関係)及び水巻事件 における被告人とAの間の共謀の有無・内容(争点2・判示第5から第7関係) である。また、Eを殺害したのがAであることにも争いがないわけではない(判 示第5関係)。 第2 当裁判所の判断 1 被告人の生活状況等 関係各証拠によれば、被告人の生活状況等に関し、以下の事実が認められる (特段の争いもない)。 ⑴ 被告人は、本件当時、すなわち令和4年9月頃から令和5年6月頃までの 間、北九州市小倉北区内の被告人方で長女のB(当時23ないし24歳)と 同居して生活しており、また、同区内で別居する長男のL(当時26歳。被 告人、B及びLを以下「被告人一家」と総称する。)とも毎日のように顔を合 わせていた。Bは、令和4年5月頃に当時の勤務先を退職して無職となった
主文(判決文より)
被告人を懲役20年に処する。 未決勾留日数中270日をその刑に算入する。 福岡地方検察庁小倉支部で保管中の「お引出し用(払戻請求書)」1通 (令和6年領第336号符号428)及び「普通預金払戻請求書」1 通(令和5年領第1919号符号1)の各偽造部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。