強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
事件番号令和5(わ)356
判決日2024-12-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
主たる争点は、被告人が生活扶助等の給付申請の際に本件入金を収入として
申告しなかったことが詐欺に当たるか(争点1・判示第1関係)及び水巻事件
における被告人とAの間の共謀の有無・内容(争点2・判示第5から第7関係)
である。また、Eを殺害したのがAであることにも争いがないわけではない(判
示第5関係)。
第2 当裁判所の判断
1 被告人の生活状況等
関係各証拠によれば、被告人の生活状況等に関し、以下の事実が認められる
(特段の争いもない)。
⑴ 被告人は、本件当時、すなわち令和4年9月頃から令和5年6月頃までの
間、北九州市小倉北区内の被告人方で長女のB(当時23ないし24歳)と
同居して生活しており、また、同区内で別居する長男のL(当時26歳。被
告人、B及びLを以下「被告人一家」と総称する。)とも毎日のように顔を合
わせていた。Bは、令和4年5月頃に当時の勤務先を退職して無職となった

主文(判決文より)

被告人を懲役20年に処する。
未決勾留日数中270日をその刑に算入する。
福岡地方検察庁小倉支部で保管中の「お引出し用(払戻請求書)」1通
(令和6年領第336号符号428)及び「普通預金払戻請求書」1
通(令和5年領第1919号符号1)の各偽造部分を没収する。

出典

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