銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部
事件番号令和5(わ)273
判決日2024-12-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件公訴事実の要旨は、被告人は、A、B、C及び氏名不詳者(以下、A、
B及びCと併せて「共犯者ら」という。)と共謀の上、Aが、法定の除外事由が
ないのに、平成23年5月6日午前1時34分頃、福岡県福津市内のD(以下
「被害者」という。)方前路上において、被害者方居宅1階玄関ドアに向けて回
転弾倉式拳銃で弾丸5発を発射し、同玄関ドアを貫通させて居宅内の木製側壁、
姿見等に命中させて損壊した(以下、Aによる上記犯行を「本件犯行」という。)
というものである。
2 共犯者らが共謀の上で本件犯行に及んだこと及び損壊結果については関係各
証拠によって容易に認定することができ、当事者間にも争いがない。本件の争
点は、被告人と共犯者らとの間の共謀の有無である。
第2 前提事実等
1 以下の事実は関係各証拠によって容易に認めることができる。
⑴ 被告人は、本件犯行当時、E(暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律所定の指定暴力団である。)の上席専務理事、及びEの二次団体である
F組の若頭であった。
本件犯行当時、CはEの上席専務理事、F組の組長代行、AはF組の若頭
補佐かつCの養子、BはF組の幹部であり、F組組長であったGは服役して
いた。
Aは、令和5年2月27日、福岡地方裁判所小倉支部において、本件犯行
の実行犯として懲役6年の実刑判決(求刑は懲役8年)を受け、同年6月1
6日、福岡高等裁判所において、控訴棄却判決を受け、同年7月1日、第一
審判決は確定した。Aは、現在服役中である。
被害者は、本件犯行当時、H株式会社I支店の建築工事部工事長であった。
同社は、平成22年頃、Eに対するみかじめ料の支払を中止するなど、Eと
決別する姿勢を示していた。
⑵ Cは、平成23年4月上旬頃、F組事務所において、Aに対して本件犯行
の実行を指示し、Aの承諾を得た。
Aは、同月6日午前1時34分頃、Bの運転するバイク1台(甲37。以
下「本件バイク」という。)で被害者宅付近まで移動した上、回転弾倉式拳銃
1丁(以下「本件拳銃」という。)を被害者宅に向けて5発発射し、本件犯行
に及んだ。
Aは、本件犯行後、本件拳銃及び犯行時の着衣を処分した。
⑶ 被告人とAは、平成23年4月27日から同年5月6日までの間、電話連
絡を9回行っており、うち1回は、本件犯行の実行日である同日の午後7時
39分に、Aから被告人に発信したものである。
⑷ Aは、平成23年7月又は8月頃、Eの傘下団体であるJ組の組員Kに対
し、本件バイクを引き渡した。その際、J組の組員であるLがKに同行した。
⑸ Cは、令和5年1月13日、病気により死亡した。
2 前記1の前提事実によっても、被告人が本件犯行に関与したことを直ちに推
認できないことは明らかである。他方、Aは、当公判廷で、本件犯行に関する
被告人

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。