事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)666 |
| 判決日 | 2025-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件において、被告人A1が、判示の日時場所方法によって、被告人A2から、 判示の物品の供与を受けたこと、被告人A1の本件推奨行為によって、CがDか ら浄水施設除草工事を下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたこ とに対する謝礼の趣旨で同物品の供与が行われたことに争いはない。本件の争点 は、本件推奨行為が被告人A1の職務行為又はそれに密接に関連する行為として 行われたか否かであり、当裁判所は、判示のとおり、本件推奨行為が被告人A1 の職務行為として行われたと判断したから、以下その理由を説明する。 2 認定事実 関係証拠によれば、次の事実が認められる。 ⑴ B市は、地方公営企業であるB市水道事業を設置しており(地方公営企業法 2条1項1号、4条、B市水道事業の設置等に関する条例1条)、同水道事業の 事務を処理するための組織として、B市上下水道・環境部を設置していた(地 方公営企業法7条、8条1項、2項、9条、14条、B市水道事業の設置等に 関する条例3条1項、2項)。同部水道施設課浄水係(以下「浄水係」という。) は、浄水施設の運営及び維持管理等に関する事務を所掌しており(B市水道事 業の組織及び事務分掌規程2条、3条)、被告人A1は、本件当時、同係係長と して、同係所属の職員を指揮監督し、同係の分掌事務を処理するという職務権 限を有していた(同規程4条1項、5条1項)。 ⑵ 従前、浄水係の業務は、全て浄水係に所属するB市職員が行っていたが、人 件費削減等のため少しずつ民間業者への委託が進められ、遅くとも令和2年度 頃には、浄水施設の運転管理業務の大半を民間業者に委託するようになってい た。もっとも、水道事業の主体はあくまでもB市であり、浄水係が委託先業者 から定期的に状況の報告を受け、適宜助言や指導をするなどして運転管理業務 を行っていた。 令和3年度までの浄水施設等運転管理業務委託には、浄水施設の除草工事は 含まれておらず、除草工事は、B市が個別に外部へ発注していたが、令和4年 度から令和6年度までの同業務委託(以下「本件業務委託」という。)について は、被告人A1の発案により、浄水施設の除草工事も含める方針となった。 ⑶ 令和3年10月25日、B市水道事業は、本件業務委託の委託事業者を公募 し、審査の結果、同年12月16日、Dが優先交渉権者となった。それ以降、 同社とB市水道事業との間で、業務委託契約書の作成に関する諸条件について 協議が進められ、その中には、浄水施設の除草工事に関して諸条件を詰めるこ とも含まれていた。 被告人A1は、浄水係係長として、Dとの協議を担当していた。同社の担当 者であるIは、同社に除草工事の経験がなく、適切な下請業者も知らなかった ため、協議を進める中で、被告人A1に対してその紹介を依頼したところ、令 和
主文(判決文より)
(被告人A1関係) 被告人A1を懲役2年に処する。 被告人A1に対し、未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 被告人A1に対し、この裁判が確定した日から4年間その刑の 執行を猶予する。 被告人A1から、福岡地方検察庁で保管中の別紙物品目録記載 の各物品を没収する。 被告人A1から10万5277円を追徴する。 (被告人A2関係) 被告人A2を懲役1年に処する。 被告人A2に対し、この裁判が確定した日から3年間その刑の 執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。