事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1097 |
| 判決日 | 2025-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法715条1項、民法715条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告会社及び被告 D は、原告 A に対し、連帯して、2698万2301円及び これに対する平成31年4月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を 支払え。 2 被告会社及び被告 D は、原告 B に対し、連帯して、3913万9302円及び これに対する平成31年4月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を 支払え。 3 原告らの被告会社及び被告 D に対するその余の主位的請求並びに原告らの被告 C 及び被告 E に対する主位的・予備的請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、別紙訴訟費用負担目録記載のとおりの負担とする。 5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。