損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1097
判決日2025-03-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法715条1項、民法715条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告会社及び被告 D は、原告 A に対し、連帯して、2698万2301円及び
これに対する平成31年4月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を
支払え。
2 被告会社及び被告 D は、原告 B に対し、連帯して、3913万9302円及び
これに対する平成31年4月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を
支払え。
3 原告らの被告会社及び被告 D に対するその余の主位的請求並びに原告らの被告
C 及び被告 E に対する主位的・予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、別紙訴訟費用負担目録記載のとおりの負担とする。
5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。