事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ヒ)3 |
| 判決日 | 2025-04-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法371条2項、会社法371条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 10 (1) 申立ての趣旨①ないし⑤及び⑦に係る本件各議事録の存否(争点1) (申立人の主張) 参加人らは課徴金減免申請を行い、その真相解明への貢献度が評価されて 最大の減算率による課徴金の減免を受けていることからすれば、参加人らと 関電の間に、法的にカルテルと評価される可能性のあるような合意が存在す 15 ることは明らかである。そして、そのようなカルテル的な合意は、重要な業 務執行の決定に当たるものとして、取締役会の決議事項あるいは報告事項と なるから、これに係る記載が参加人らの各取締役会議事録に存在するはずで ある。この理は、参加人九電の取締役の法令違反等を監査する立場にある参 加人九電の監査役会及び監査等委員会についても同様に妥当する。 20 (参加人らの主張) 公取委の認定した本件カルテル合意や、申立人の主張するカルテル的な合 意は存在しない。また、カルテルの合意は違法行為である以上、その内容が 取締役会に上程されて協議や決定がされるということはおよそ考え難いから、 申立人の主張するカルテル的な合意の重要性が本件各議事録における当該記 25 載の存在を推認させるものとはいえない。 申立ての趣旨⑦の独占禁止法遵守のための内部統制システムについては、 参加人らにおいて、独占禁止法という特定の法令遵守の目的を示すなどした 形で内部統制システムの方針等を決議しているわけではないため、本件各議 事録にそのような内容の記載は存在しない。 (2) 申立ての趣旨⑥に係る参加人九電の取締役会議事録及び監査等委員会議事 5 録の閲覧及び謄写をすることが、株主である申立人においてその権利を行使 するために必要か(会社法371条2項柱書、399条の11第2項柱書) (争点2) (申立人の主張) 参加人らが課徴金減免申請をしたことは、参加人らがカルテル行為に及ん 10 だことを自認するものであるし、また、そうでなかったとしても、課徴金減 免制度への対応の協議、報告を記載した本件各議事録の内容は、本件カルテ ル合意の存在を推認させるから、参加人九電の当時の取締役らの責任追及の ために必要な資料である。 (参加人らの主張) 15 課徴金減免制度を利用することは、違反行為を自認するものではない上、 参加人九電は、本件株主代表訴訟に補助参加し、必要な証拠の開示等を行う などしているから、本件各議事録を申立人に閲覧謄写させる必要性はない。 また、本件調査開始日である令和3年7月13日以降の記載内容は、申立 人らが本件株主代表訴訟で主張する取締役らの善管注意義務違反と関連性を 20 有さず、閲覧及び謄写の必要性がない。 (3) 申立ての趣旨⑥に係る本件各議事録の閲覧及び謄写をすることが、参加人 九電に著しい損害を及ぼすおそれがあるか(会社法371条6項、
主文(判決文より)
1 申立人が、参加人九電の取締役会議事録のうち、別紙1記載の部分について 閲覧及び謄写することを許可する。 2 申立人が、参加人九電の監査役会議事録のうち、別紙2記載の部分について 10 閲覧及び謄写することを許可する。 3 申立人が、参加人九電の監査等委員会議事録のうち、別紙3記載の部分につ いて閲覧及び謄写することを許可する。 4 申立人が、参加人みらいエナジーの取締役会議事録のうち、別紙4記載の部 分について閲覧及び謄写することを許可する。 15 5 申立人のその余の各申立てをいずれも却下する。 6 手続費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。