請求異議事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和6(ワ)4227
判決日2025-05-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法35条1項、民事執行法37条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件債務名義に記載
された請求権(本件請求権)の存否及び本件債務名義が適法に成立したかである。
⑴ 被告の主張
被告は、令和元年12月、従業員の横領行為により損害を被り、当該従業員を告訴
していたところ、偶然、当該従業員の共犯者を自称するベトナム人のBを知ることと
なった。被告は、Bから損害賠償金を受け取る代わりに、同人が令和5年3月1日に
訴外Aに対して弁済期日を令和6年3月1日として貸し付けた1000万円に係る
貸付金債権を譲り受けた。
被告は、譲り受けた債権の内容に従い、支払督促を申立て、適法に本件債務名義を
取得したものである。
請求異議訴訟においては、原告自身が、強制執行が不当であることの立証責任を負
担すべきである。
⑵ 原告の主張
被告は、訴外Aを含む3名のベトナム人名義の口座が犯罪利用預金口座として凍
結された後に、それぞれの口座に相当額の残高があることを知ってこれを違法に得
ようと企て、上記3名に対して架空の債権があるものとして、上記3名が当時既に日
本から出国していたにもかかわらず架空の住所地や就業場所を記載して支払督促の
申立てをし、本人、同居人又は使用者と称する者達に送達を受けさせて、本件債務名
義を騙取したものである。

主文(判決文より)

1 被告から訴外Aに対する福岡簡易裁判所令和6年(ロ)第1231号事件の仮
執行宣言付支払督促に基づく強制執行は、これを許さない。
2 本件につき、当裁判所が令和6年11月27日にした強制執行停止決定を認
可する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。