事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)1364 |
| 判決日 | 2025-07-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 前提事実及び争点 本件当時、被告人Aが指定暴力団C会副理事長及び同会D組三代目組長であり、 被告人Bが同会D組E興業組長であって、Fが同会D組E興業組員であったこと、 Hは、本件当時I会副会長であったこと、本件当時、C会とI会は、互いの組員ら を襲撃し合う対立抗争を繰り広げていたこと、被害者は、警察官であったが、平成 13年3月に退職して本件当時は無職であり、被告人両名やC会等の暴力団関係者 との間でトラブルがあった形跡がなかったこと、本件当日、被告人Bが、被害者方 前路上から、同方車庫内にいた被害者に対して、けん銃で弾丸7発を発射し(以下 「本件銃撃」という。)、そのうち3発が被害者の右足に命中したことに争いはなく、 証拠上も優に認められる(なお、本件の公判前整理手続の結果、被告人Bが本件銃 撃の犯人であるかが争点の1つとされたが、被告人Bは、当公判廷で、本件銃撃の 犯人が自分である旨認めた。)。 本件における争点は、①被告人BとFとの共謀が認められるか、②被告人Aが被 告人Bらに本件銃撃を指示したと認められるかである。 当裁判所は、いずれの事実も認められると判断したので、以下、その理由につい て説明する。 第2 争点①について 1 Fの供述 Fは、本件当日の被告人B及びFの行動について、概ね次のとおり供述する(公 判供述のほか、Fの裁判官面前調書及び検察官調書のうち、刑訴法321条1項1 号後段及び同項2号後段に基づき採用した部分を含む。)。 ⑴ 本件当日、被告人Bから電話で呼び出され、被告人Bが運転するハイエース に同乗したところ、被告人Bは、運転しながら、「今からHのところ行く」「今から Hを襲撃に行くぞ」「車はどっかに停めていく」「逃げるときバイクを運転しろ」な どと言った。 ⑵ 被告人Bは、被害者方から2、3km離れた場所にハイエースを停車させ、 積載していたラダーレールを使用して青色のオフロードタイプのバイク(スズキジ ェベル)を荷台から降ろし、その後部にFを乗せて、出発した。被告人Bは、被害 者方近くでバイクから降り、Fに「音が鳴ったら迎えに来い」と言って、被害者方 の方向に向かって歩いて行った。 ⑶ Fがバイクを止めた場所で待っていると、銃声が聞こえたので、バイクを運 転して被害者方の前まで行き、被告人Bをバイクの後ろに乗せ、ハイエースを停車 させている場所に向かった。ハイエースにバイクを積んだ後、その助手席に座り、 被告人Bの運転で帰路に就いた。 ⑷ 本件当日午後9時頃、被告人Bから電話があり、「ニュース見たか」「Hじゃ なくて元警官やったらしいな、どういうことやろうか」などと驚いた様子で話して いた。 2 Fの供述の信用性 本件当日の行動に関するFの供述は、具体的である上、自身が実行犯であること を認める被告人
主文(判決文より)
被告人Aを懲役18年に、被告人Bを懲役17年に処する。 被告人Aにつき未決勾留日数中400日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。