詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(わ)1289
判決日2025-07-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点・判断の骨子
(1) 本件公訴事実(ただし、令和5年12月15日付け公訴事実については変更後のも
の。以下同じ。)の要旨は、以下のとおりである。
被告人は、「A」の名称で中古自動車販売業を営んでいたものであるが、
ア B及びCから車両仕入代金名目で現金をだまし取ろうと考え、令和2年(以下、
同年の出来事は年の表記を省略することがある。)5月18日、日本国内において、真実
は、中古自動車販売オークション等で車両を入手して前記Bらに引き渡す意思がないのに、
これがあるように装い、B(当時31歳)に対し、電話で、「430万円でいい車が見つ
かった。」「オークションで見つけた。」「入金してくれれば、早く落札することができ
る。」などとうそを言い、さらに、C(当時32歳)に対し、電話で、「430万円でいい
車が見つかった。」「この金額ではなかなかないよ。」「会社のお金がないから一括で振
り込んでもらったら落とせる。」「オークションだから急いだ方がいい。」などとうそを
言い、Bらに、被告人に430万円を支払えば、前記オークションで同車を落札して引渡
しを受けられるものと誤信させ、よって、Cに、同日午後2時6分頃、福岡市(住所省略)
のD農業協同組合E支店において、同支店に開設されたB名義の普通貯金口座からF信用
組合G支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金390万円を振込入金させ、さ
らに、同日午後2時20分頃、同市(住所省略)のH駐車場において、Cから現金40万
円の交付を受け、
イ 株式会社I代表取締役Jから車両仕入代金名目で現金をだまし取ろうと考え、6
月12日、福岡県内又はその周辺において、同社従業員K(当時37歳)に対し、真実は、
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中古自動車販売オークション等で車両を入手して同社に引き渡す意思がないのに、これが
あるように装い、電話で、「オークションに328万円で後期モデルが出ています。」
「今日の午後3時までに振り込んでもらえれば買えます。」などとうそを言った上、同人
の携帯電話に、車両の写真画像を送信し、Kを介してJに、被告人に328万円を支払え
ば、前記オークションで同車を落札して引渡しを受けられるものと誤信させ、よって、前
記Jに、同日午後2時40分頃、福岡市(住所省略)の株式会社L銀行Mにおいて、同銀
行N支店に開設された株式会社I名義の普通預金口座から、株式会社O銀行P支店に開設
された被告人名義の普通預金口座に現金328万円を振込入金させ、
もってそれぞれ人を欺いて財物を交付させたものである。
(2) 当裁判所は、被欺罔者とされるBやKの供述には看過し難い変遷が見受けられ、ま
た虚偽供述の動機も存在することなどから信用性を肯定するには足らず、したがって、被
告人が各公訴事実記載の欺罔文言を述べたと認めることはできず、また、

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。