社会福祉法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(わ)1233
判決日2025-09-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
本件の争点は、被告人が、令和3年6月8日から同月24日頃までの間、Aから、
所定の手続の履践にかかわらず、社会福祉法人a(以下「本件法人」という。)の
理事等をいずれもAの指定した人物に変更できるよう権限を行使してもらいたい旨
の請託を受けたか(争点1)、仮にその請託があったとして、その請託が社会福祉
法にいう「不正な請託」に当たるか(争点2)、また、本件に関し支払を約束され
た2億円が不正な請託の対価といえるか(争点3)である。
第2 前提事実等
以下の事実は関係証拠等から明らかに認められ、被告人及び弁護人もこの点を積
極的に争っていない。
1 社会福祉法人の理事会や評議員会に関する法令及び本件法人の定款等の定め
(概要)
社会福祉法や同法によって準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律のほか、本件法人の定款及び定款施行細則をも踏まえると、本件法人の理事会や
評議員会に関しては、次のように規律されていた。
⑴ 理事会及び評議員会の招集、開催、決議方法について
ア 理事会や評議員会の招集は、原則として1週間前に会を構成する者(理
事会においては理事及び監事、評議員会においては評議員)に、議題等の招集事項
を記載した書面により通知を発する必要がある。もっとも、構成員全員の同意があ
る場合には招集の手続を省略することができる。
イ 理事会を招集する場合は、各理事又は定款若しくは理事会で定めた理事
が招集する(なお、本件法人の定款においては、理事長が招集権者となっている)。
評議員会は理事会の決議に基づき理事長が招集することとされており、毎年度6月
に1回定時の評議員会を開催するほか、必要がある場合に開催することとされてい
る。評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、評議員会の目的である
事項(議題)、議案の概要等(これらは、各評議員への招集通知の書面に記載すべ
き事項でもある)の承認を得なければならない。
ウ 理事会及び評議員会の決議は、議決に加わることができる構成員の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、大要、理事会及び評議員会のいず
れにおいても、理事が理事会ないし評議員会の決議の目的である事項について提案
をした場合において、当該提案につき構成員(当該事項について議決に加わること
ができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
とき(理事会については、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
当該提案を可決する旨の会の決議があったものとみなす(以下、この決議方法を「み
なし理事会」「みなし評議員会」などということがある。)。
⑵ 理事の選任に関する手続(主に本件法人の定款施行細則で定められている。)
理事の選任は、評議員会において行われるが、それに先立ち、評議員会に対

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人から9400万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。