危険運転致死傷被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和6(わ)571
判決日2025-09-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件において、被告人が、判示の日時場所において、自車を走行させたところ、
自車が横転し、同乗者2名に判示の各致死傷結果が生じたことには争いがない。
本件の争点は、①被告人が進行を制御することが困難な高速度で自車を走行させ
たといえるか否か、②被告人の運転と各致死傷結果との因果関係、③被告人の故
意である。当裁判所は、被告人が進行を制御することが困難な高速度で自車を走
行させたといえ、被告人の運転と各致死傷結果との因果関係、被告人の故意のい
ずれも認められると判断したから、以下その理由を説明する。
2 認定事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 本件に至る経緯
ア 被告人は、本件の約1年前から、少年少女のグループと交流を深め、同グ
ループの友人らと、E山でいわゆる箱乗り(各席の窓の上方にある手すりを
握って、窓枠に腰を掛け、上半身を車外に出す乗車方法)をし、ジェットコ
ースターのようなスリル、特にカーブを曲がる際のスリルを楽しむというこ
とを繰り返すようになった。被告人は、これまでに合計で40回ほどE山を
訪れており、自ら箱乗りをすることもあれば、自分で運転をすることも10
回ほどあった。このような経験から、被告人は、E山の道路が、カーブが続
く山道で、随所に急なヘアピンカーブがあることを把握していた。
イ 被告人と被害者C、被害者B及びFとは友人同士であり、本件当日も、E
山で箱乗りをしたいという被害者CやFの希望を受け、被告人が運転して、
4人でE山に行くことになった。その際、被告人が運転した車両(以下「被
告人車」という。)は、軽四輪乗用自動車であり、被害者Cは助手席に、被害
者Bは助手席側後部座席に、Fは運転席側後部座席にそれぞれ乗車し、事故
発生まで乗車位置が変わることはなかった。被告人は、A展望台に向かって
登っていく際、車内で、「私に命を預けろじゃん」と発言し、A展望台からの
下り道では、他の車両より明らかに速い速度で下り、途中2台の車両を追い
越した。同乗者3名は、A展望台から下る道中、箱乗りをしており、途中で
車内に戻ることもあったが、事故発生時においては、少なくとも被害者C及
び被害者Bの2名が箱乗りをしていた。なお、被告人は、A展望台から下る
間、被告人車のギアを常にローに入れていた。
⑵ 事故現場の状況
ア 事故現場のカーブ(以下「本件カーブ」という。)は、E山の林道にあり、
比較的麓に近い場所に位置している。本件カーブは、別紙1「現場図」(添付
省略)のとおり、A展望台方面からd方面に向けて右に大きく湾曲し、ほぼ
180度引き返すような形状をした、いわゆるヘアピンカーブであり、約
4%から7%の下り勾配となっていた。本件カーブは、アスファルト舗装の
平坦な単路で、事故発生当時、路面は乾燥しており、交通規制は設

主文(判決文より)

被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。