助成金不交付決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)180
判決日2022-03-03
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,以下のとおり原判
決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の追加的ないし補充的主張を
加えるほかは,原判決の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
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⑴ 原判決2頁22行目の「独立行政法人通則法」の次に「(以下「通則法」
という。)」を,同23行目の「3条」の次に「,通則法1条,2条1項及
び2項」をそれぞれ加える。
⑵ 原判決3頁16行目の「対して」の次に「文化芸術振興費補助金等から」
を加え,同18行目の「平成30年度」から同21行目末尾までを「平成3
1年度の控訴人の助成事業において,本件助成金のうち劇映画に係るものと
しては,応募件数66件のうち24件が採択され,これらに対する助成金交
付予定額は合計3億2400万円(1件当たり1350万円)であった(甲
10)。」に改める。
⑶ 原判決4頁1行目の「被告理事長は,」の次に「交付要望書を受理したと
きは,」を加える。
⑷ 原判決4頁7行目の「ところ,」の次に「本件映画のような」を加える。
⑸ 原判決4頁25行目の「交付要望等」を「交付要望や交付申請」に,同2
6行目の「に関する違反行為」を「に関して交付内定の内容又はこれに附し
た条件に違反する行為」にそれぞれ改め,同行目の「について,」の次に「控
訴人理事長が」を加える。
⑹ 原判決5頁4行目末尾に「また,本件要綱には,控訴人理事長が交付内定
の全部又は一部を取り消す場合に,基金運営委員会の議を経る必要があるこ
とについて定めた規定はない。」を,同5行目の「交付決定を受けた者」の
次に「(助成対象者)」をそれぞれ加える。
⑺ 原判決5頁10行目の「確定する(16条)。」を「確定し,所定の通知
書により助成対象者に通知する(16条)ところ,この通知を受けて助成対
象者は上記助成金支払申請書を提出する。」に改め,同行目末尾に改行の上,
次のとおり加える。
「 本件要綱には,①交付要望や交付申請等について不正の事実があっ
た場合,②助成対象者が助成金を助成対象活動以外の用途に使用した
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場合,③助成対象活動の遂行が助成金の交付内定の内容又はこれに附
した条件に違反していると認められる場合等について,控訴人理事長
が交付決定の全部又は一部を取り消すことができる旨の定めがあると
ころ(17条1項),控訴人理事長が交付決定の全部又は一部を取り
消す場合に,基金運営委員会の議を経る必要があることについて定め
た規定はない。」
⑻ 原判決5頁12行目の「本件当時」を「被控訴人が本件助成金の交付要望
をした当時」に改める。
⑼ 原判決6頁4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 本件募集案内の「審査後の手続きについて」欄には,「⑵ 助成金
交付申請書の提出」の見出しの下に,「内定

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。