詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和7(わ)220
判決日2025-10-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役4年に、被告人B、被告人C及び被告人Dをそれぞ
れ懲役3年に処する。
被告人Aに対し、未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
被告人B、被告人C、被告人Dに対し、この裁判が確定した日から
5年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用のうち、国選弁護人Eに関する分は被告人Bの、国選弁護
人Fに関する分は被告人Cの負担とする。

出典

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